1)必要なもの
a)出生証明書【戸籍法49条第3項】
b)a)の書類が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文【戸籍法施行規則63条】
c)母子健康手帳(持っていない場合は記入をする必要があるので、後日、持参するよう指示をしてください。)
2)嫡出子でない場合
母のみ【戸籍法52条第2項】
確認項目はこちら
1)子の氏名及び性別
2)出生の年月日時分
3)出生の場所及び種別
4)体重
5)単胎か多胎の別(多胎の場合はその出生順位)
6)母の氏名及び妊娠週数
7)母の出産した子の数
8)出生証明書作成の年月日
9)出生証明書を作成した医師・助産師又はその他の立ち会い者の住所
国籍留保へ
①嫡出でない子へ
②胎児認知へ
③事実主義へ
①嫡出子を選択してください
1)「懐胎時期に関する証明書」に関する要件
医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」によって懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後であることが証明される場合は、嫡出の推定は及ばないものとして取り扱うことができます。
「その他」欄に「医師作成の「懐胎時期に関する証明書」を添付」等と記入
2)「嫡出子否認の裁判の確定」等に関する要件
「嫡出子否認の裁判の確定」、「親子関係不存在確認の裁判の確定」又は「強制認知の裁判の確定」がされている場合も、嫡出の推定は及ばないものとして取り扱うことができます。
「その他」欄に
「平成XX年XX月XX日 嫡出子否認(親子関係不存在確認、強制認知)の裁判確定
添付書類 裁判の謄本及び確定証明書」等と記入
②嫡出でない子を選択してください
要件は以下のとおりです。
1)当該届出書の「父」欄に父の氏名を記入
2)「その他」欄に父の本国法が事実主義を採用していることを記入(下記記入事例参照)
「父の本国法であるが法律上の父子関係につき、事実主義を採用している。」等と記入
3)以下の添付書類を提出
a)父の国籍証明書
b)父の本国法が事実主義を採用していることを示すもの
c)父と認めている証明資料(父の申述書、父の署名のある出生証明書、認知届等)
日本国籍取得の要件
1)届出のときに20歳未満であること
2)認知をした父が子の出生のときに日本国民であること
3)認知をした父が届出のときに日本国民であること
※認知をした父が死亡しているときは、その死亡のときに日本国民であったこと
4)日本国民であった者でないこと
1)嫡出子となる場合
父が母の婚姻中の夫であれば「嫡出子」になります。
なお、婚姻後又は婚姻届出と同時に
よって、子は父母の戸籍に入籍し、その氏を称します。【民法790条第1項、戸籍法18条第1項】
2)嫡出でない子となる場合
1)以外であれば「嫡出でない子」となります。
子が母の夫によって懐胎された子でない場合は、母が嫡出でない子として届出ができます。(昭和26.6.27民事甲1332号回答)
よって、子は母が在籍している戸籍(婚姻中の戸籍)に嫡出でない子として入籍し、母の氏を称します。【民法790条第2項、戸籍法18条第2項】
①前夫嫡出子へ
1)「懐胎時期に関する証明書」に関する要件
医師が作成した「懐胎時期に関する証明書」によって懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後であることが証明される場合は、嫡出の推定は及ばないものとして取り扱うことができます。
「その他」欄に「医師作成の「懐胎時期に関する証明書」を添付」等と記入
2)「嫡出子否認の裁判の確定」等に関する要件
「嫡出子否認の裁判の確定」、「親子関係不存在確認の裁判の確定」又は「強制認知の裁判の確定」がされている場合も、嫡出の推定は及ばないものとして取り扱うことができます。
「その他」欄に
「平成XX年XX月XX日 嫡出子否認(親子関係不存在確認、強制認知)の裁判確定
添付書類 裁判の謄本及び確定証明書」等と記入
②現夫嫡出子へ
③嫡出でない子へ
④胎児認知へ
①前婚なし
②前婚あり、出産日が離婚してから300日超え
③前婚あり、出産日が離婚してから300日以内
1)生地主義国で出生した場合
子は父母の国籍に関係なく出生国の国籍も取得します。
例:アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン など
2)血統主義国の国籍を持つ外国人父又は母の場合
子は父又は母の国籍を取得します。
a)父系優先血統主義:父親の血統を優先、父親の国籍のみをその子が受け継ぐ
例:スリランカ、イラク、イラン、ネパール など
b)父母両系血統主義:父又は母のいずれかがその国の国籍であれば、子もその国籍を取得する
例:日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランス、インドネシア など
1)名前が決まっている場合
「子の氏名」欄に記入する。
2)名前が決まっていない場合
「子の氏名」欄に「名未定」と記入し、「その他」欄にその旨を記入する。(下記記入事例参照)
「届出期間内に名を決められないので、名未定として届出をする。」
「子の父は○○中、母は出産後の体調不良のため、父母から届出ができないので、出産に立ち会った医師が届出をする。」等と記入
後日、名前が決まったら、届出義務者(嫡出子なら子の父母、嫡出でない子なら子の母)から、
3)子が命名前に死亡した場合
「子の氏名」欄に「無名」と記入し、「その他」欄にその旨を記入する。(下記記入事例参照)
この場合、戸籍の名欄は「無名」と記載されます。(明治32.1.26民刑1788号回答第16項)
「子は命名前に死亡。」等と記入
1)生地主義国で出生した場合
子は父母の国籍に関係なく出生国の国籍も取得します。
例:アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン など
2)血統主義国の国籍を持つ外国人父又は母の場合
子は父又は母の国籍を取得します。
a)父系優先血統主義:父親の血統を優先、父親の国籍のみをその子が受け継ぐ
例:スリランカ、イラク、イラン、ネパール など
b)父母両系血統主義:父又は母のいずれかがその国の国籍であれば、子もその国籍を取得
例:日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランス、インドネシア など
1)名前が決まっている場合
「子の氏名」欄に記入する。
2)名前が決まっていない場合
「子の氏名」欄に「名未定」と記入し、「その他」欄にその旨を記入する。(下記記入事例参照)
「届出期間内に名を決められないので、名未定として届出をする。」
「子の父は○○中、母は出産後の体調不良のため、父母から届出ができないので、出産に立ち会った医師が届出をする。」等と記入
後日、名前が決まったら、届出義務者(嫡出子なら子の父母、嫡出でない子なら子の母)から、
3)子が命名前に死亡した場合
「子の氏名」欄に「無名」と記入し、「その他」欄にその旨を記入する。(下記記入事例参照)
「子は命名前に死亡。」等と記入
この場合、戸籍の名欄は「無名」と記載されます。(明治32.1.26民刑1788号回答第16項)
1)出生証明書の子の氏名が記入されていない場合
命名前に出生証明書の発行を受けたため、子の氏名の記載がない場合は、「その他」欄にその旨が記載されていれば受理して差し支えありません。(昭和50.5.23民二2696号通達)
「出生証明書の「子の氏名」欄は、命名前に交付を受けたため、空欄です。」
「命名前に死亡。」等と記入
2)届出書と出生証明書の子の氏名が異なる場合
異なるに至った事由を記入します。
「出生証明書の発行後、子の名を変更したため、届出と証明書の名は相違します。」
「出生証明書の発行後、子の名を変更したため、届出人が誤って証明書の名の記載を訂正しました。」
「出生証明書の「子の氏名」欄の記載を、届出人が誤って訂正し、さらに誤記訂正しました。」等と記入
3)戸籍法62条の出生届の場合
婚姻前に出生し、婚姻成立後、父が戸籍法62条の出生届をした場合は、その届出は認知の届出の効力を有します。【戸籍法62条】
「父母の婚姻届出を、本日別件で届け出ました。」
「父母の婚姻届の届出日 平成XX年XX月XX日」等と記入
4)後順位の届出義務者又は資格者が届け出る場合
先順位者が届け出なれない事由を記入します。(大正4.2.19民220号回答)
「父は出生後死亡、母は出産後病気のため、出産に立ち会った医師が届出をする。」
「母は病気療養中、父は海外出張中のため、同居人が届出をする。」等と記入
5)未成年の子が出生した嫡出でない子につき、母の親権者が届け出る場合
出生、死亡等の報告的届出の届出義務者が未成年者や成年被後見人である場合は、その者の親権者や後見人が届出義務者です。【民法833条、同法867条、戸籍法31条】(昭和11.2.13民事甲166号回答)
ただし、その者が自ら届け出ることは差し支えありません。【戸籍法31条第1項ただし書】
「出生子の母は未成年のため、母の親権者が届出をします。」等と記入
6)父母婚姻解消後300日以内で出生した場合
「父母 平成XX年XX月XX日離婚届出
父の現在の戸籍 ○○県○○市○○町123番地 筆頭者
父母の離婚当時の戸籍 ○○県××市××町456番地 筆頭者」等と記入
加えて、入籍する戸籍により、以下も記入します。
a)入籍すべき戸籍が出生前に転籍、その転籍後の戸籍に入籍する場合
「転籍により除籍されているため、出生子は同戸籍に入籍後直ちに除籍の上、父の現在の戸籍に入籍する。」等と記入
b)入籍すべき戸籍が出生前に除籍されているため、新戸籍を編製する場合
「出生前に除籍されているため、出生子は同戸籍に入籍後直ちに除籍の上、同人につき同一場所に新戸籍を編製する。」等と記入
c)入籍すべき戸籍が出生後に除籍されているため、その戸籍を回復入籍させる場合
「出生後に除籍されているため、同戸籍を回復させ入籍する。」等と記入
7)戸籍の筆頭者又は配偶者でない母が嫡出でない子出生を届け出る場合
母につき新戸籍を編製し、その戸籍に子は入籍します。【戸籍法17条】
「母につき新戸籍を編製します。
新本籍 ○○県○○市○○町123番地」等と記入
※母以外が届出人の場合は、母の現在の本籍と同一場所に編製されるため、「その他」欄の記入は不要です。【戸籍法30条第3項】
8)嫡出でない子の出生届出を同居人(血縁上の父)が行い、同時に認知届出もしている場合
認知者である血縁上の父が届出人であっても、法律上の父子関係が存在してないため、届出人の資格は「同居人」としなければ受理されません。
「母は病気療養中のため、同居人が届出をする。
別件で同時に同居者である父が認知届を提出した。」等と記入
9)子が胎児認知されている場合
胎児認知されている旨を記入します。
「出生子は、平成XX年XX月XX日 父 ○○××から胎児認知されています。」等と記入
また、必要に応じて以下も記入します。
a)嫡出でない子の場合
「父の戸籍の表示 ○○県○○市○○町123番地 筆頭者」等と記入
認知者である父の戸籍に胎児認知事項を記載するためです。【戸籍法施行規則35条第2号】
b)認知後父母が婚姻し、出生後の届出の場合
「父母 平成XX年XX月XX日婚姻届出」等と記入
この場合、子は生来の嫡出子となります。
c)届出人の資格を「父」と記載する旨、認知者である父から届け出る場合
「父の戸籍の表示 ○○県○○市○○町123番地 筆頭者
出生事項中の届出人の資格を「父」と記載されたい。
母は病気療養中のため、同居人からの届出です。」等と記入
d)日本人男から胎児認知された外国人女の子の場合
「日本国籍を取得し、氏及び本籍を以下と定める。
氏 ○○
新本籍 ○○県○○市○○町123番地
父の戸籍の表示 △△県△△市△△町456番地 筆頭者」等と記入
10)父母との続き柄の訂正を要する場合
a)同一戸籍にいる子の場合
「兄の出生届により、同籍する太郎は二男となります。」等と記入
b)異戸籍にいる子の場合
「姉の出生届により、春子は二女となります。
本籍 ○○県○○市○○町123番地 筆頭者
氏名 ○○春子 生年月日
住所 ○○県○○市○○町123番地」等と記入
c)嫡出でない子の場合
「同籍する花子の父母との続き柄を「女」から「長女」に更正されたい。」等と記入
嫡出でない子の戸籍の続き柄の記載は「男」「女」から、嫡出子と同じ「長男(長女)、二男(二女)」等とする。更正はその申出により行われます。(平成16.11.1法務省民一第3008号民事局長通達)
11)「懐胎時期に関する証明書」が添付されている場合
「医師作成の「懐胎時期に関する証明書」を添付」等と記入
12)「嫡出子否認の裁判の確定」、「親子関係不存在確認の裁判の確定」又は「強制認知の裁判の確定」がされている場合
「平成XX年XX月XX日 嫡出子否認(親子関係不存在確認、強制認知)の裁判確定
添付書類 裁判の謄本及び確定証明書」等と記入
13)出生証明書以外の書面を添付する場合
原則として、出生証明書を添付できない場合は、管轄局の長の指示により受理不受理を決定します。(昭和23.12.1民事甲1998号回答7)
また、添付できない事由を「その他」欄に記入します。(昭和24.10.15民事甲2338号回答(2))
「出産に立ち会った者がいないため出生証明書が得られないため、「出生を証する書面」を添付する。」等と記入
14)無国籍者を母とする嫡出でない子の場合
「母は無籍者のため出生子につき以下と定めます。
氏 ○○
本籍地 ○○県○○市○○町123番地」等と記入
無国籍者を父母として日本で出生した子又は無国籍者を母として日本で出生した嫡出でない子であるとしての出生の届出がされた場合、市区町村長はその受否につき管轄法務局の長の指示を求めることとされています。(昭和57.7.6民二4265号民事局長通達)
15)婚姻成立前の出生子について婚姻成立後、父が嫡出子出生届をする場合
「父母 平成XX年XX月XX日婚姻届出」等と記入
16)国籍留保の意思表示をする場合
「日本国籍を留保する (届出義務者の署名)(印)」等と記入
国籍留保の届出人は、出生届をすることができる者(【戸籍法52条第3項】の者(同居人、医師等)は除く)です。
17)生地主義国の在外公館職員の子の場合
「出生子は○○国駐在の日本大使館職員の子です。」等と記入
生地主義国で出生しても、出生国の法律は外交官特権で適用されないため、その国籍を取得することはなく、国籍留保の届出の必要はありません。
18)外国人父の本国法が事実主義を採用している場合における日本人母からの嫡出でない子の場合
届出書の「父」欄に父氏名及び「その他」欄に父の本国法上事実主義が採用されている旨の記載があり、かつ、父の国籍証明書、父の本国法上事実主義が採用されている旨の証明書及びその者が事件本人であることを認めていることの証明書(父の申述書、父の署名のある出生証明書等)の提出があるときは、事件本人の戸籍に父の氏名を記載します。(平成元年10.2民二3900号通達第3の2(2)ア)
「父の本国法が法律上の父子関係につき、事実主義を採用している。
添付書類 父の国籍証明書、申述書、本国法の写し」等と記入
19)外国籍の長男を有する夫婦が二男の出生届を届け出る場合
「長男 ○○、○○ 生年月日 △△国籍」等と記入
20)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
21)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
22)出生子の母が50歳以上で、出生した施設が病院であることが確認できない等の理由で管轄法務局長等に受否の照会を行う場合
「出生子の母は○○歳である。出生した施設は□□である。」等と記入
23)無籍者が母の元夫を父としない戸籍の記載を求め、申立て又は請求を認容する裁判が確定し、併行して子の氏の変更許可手続きもとり、無籍者が15歳未満の場合
「母の氏を称する入籍」と記載すれば足るものとする。
※無籍者が15歳以上の場合は、入籍届書を提出する必要があります。
2)嫡出でない子の場合
嫡出子でない子及び父未定の子の場合は、
※胎児認知届出をしている血縁上の父が届出人であっても、届出人の資格は
3)父母がともに届出ができない場合
ただし、国籍留保の届出の場合、1)又は2)の者が届出できない場合は、その者以外の法定代理人のみです。【戸籍法52条第4項】
4)第2順位者が届け出た場合
第2順位「同居者」が届け出た場合は、「その他」欄に届出義務の第1順位者である父又は母が届出できない事由を記入し、確認することが必要です。(下記記入事例参照)
「母は病気療養中、父は海外出張中のため、同居人が届出をする。」等と記入
5)第3順位者が届け出た場合
第3順位「出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者」が届出をする場合は、「その他」欄に先順位である「父母」及び「同居者」が届出できない事由を記入し、確認することが必要です。(下記記入事例参照)
「父は出生後死亡、母は出産後病気のため、出産に立ち会った医師が届出をする。」等と記入
【女性の再婚】について |
「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない【民法733条】」と定められておりますが、そのような婚姻の届出が誤って受理されてしまった場合や、重婚が生じた場合は、嫡出の推定が重複し、父性の確定が困難になり、このような場合は訴えにより裁判所が父を定めるものと解しています。
【嫡出子】について |
1)父母が婚姻してから200日後に出生した子【民法772条】
2)父母の婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に出生した子
3)父母が婚姻して200日以内に出生した子であるが、母の夫によって懐胎された子
4)父母の婚姻前に出生した子で、婚姻後に認知した子(同日出生、婚姻届出を含む婚姻準正嫡出子【民法789条第1項】)
5)認知後に婚姻した子(妊娠してから婚姻届出を行う間に胎児認知届出を行い、その後、婚姻届出と出生届出を行う。)
6)子の出生届出後に父母の婚姻届出、認知届出がなされた子(母の嫡出でない子として母の戸籍に入籍しており、父母婚姻後に認知準正として嫡出子の身分を取得する。【民法789条第2項】)
【届出期間】について |
当該届出の届出期間の起算日は、戸籍法43条の規定に従います。
(昭63.12.20民二7323号通達)
<起算日>
届出事件発生日(子の出生日)から起算します。【戸籍法43条】
<満了日>
その末日の終了をもって満了します。【民法141条】
ただし、期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その届出期間は、その翌日に満了します。【民法142条】
<届出期間が過ぎた場合>
戸籍法41条に規定する証書の謄本については、それが法定の期間内に提出又は発送されなかった場合であっても戸籍法施行規則65条の失期通知を要しません。【戸籍法41条、戸籍法施行規則65条】(平成10.7.24民二1374号通知)
【国籍留保の届出】について |
出生により外国籍及び日本籍を取得する子が外国で出生した場合は、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに国籍留保の意思を表示しなければ、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失するとされています。【戸籍法104条第1項・第2項、国籍法12条】
ただし、その届出期間を経過した遅延事由が「天災その他届出人の責めに帰することができない事由」による場合は、届出をすることができるに至ったときから14日以内にすればよいとされています。【戸籍法104条第3項】
この事由に該当するか否かの判断に嫌疑がある場合は、管轄法務局の長の指示を求め処理することになります。
【国籍留保の遅延事由】について
なお、日本人夫婦の子は日本国籍を取得します【国籍法2条】が、生地主義国で出生した子は、父母の国籍に関係なく出生国の国籍も取得します。
また、父又は母の国籍が血統主義を採用している国の場合、子は父又は母の国籍を取得します。
1)生地主義とは
父母の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得する。
例:アメリカ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン など
2)血統主義とは
a)父系優先血統主義:父親の血統を優先、父親の国籍のみをその子が受け継ぐ。
例:スリランカ、イラク、イラン、ネパール など
b)父母両系血統主義:父又は母のいずれかがその国の国籍であれば、子もその国籍を取得する。
例:日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランス、インドネシア など
具体的はこちら
1)日本人父母の間にアメリカ等の生地主義を採る国で子が生まれた場合
2)ドイツ等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に子が生まれた場合
3)イラン等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に子が生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人の場合、当該子はそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません。)
【国籍留保の遅延事由】について |
国籍留保の届出期間を経過した際の遅延事由が認められたか否かの事例です。
あくまでも事例であり、嫌疑がある場合、受理するか否かは管轄法務局への問い合わせにより処理してください。
1)認められた事例
a)届出期間の末日が休日にあたり、事前に市区町村役場に確認を行い、翌日に届け出た(昭和62.1.26民二287号回答)
b)大使館に届出書を郵送したが、届いていないことが期間経過後にわかり、再度届け出た(平成9.3.11民二445号回答)
c)日本人母がアメリカの刑務所服役中に出生し、外国人父は軍人として外国に派遣されていた(平成5.6.3民二4318号回答)
2)認められなかった事例
a)仕事が忙しく届出ができなかった
b)3か月の期限を知らなかった
【国籍留保の届出人】について |
国籍留保の届出人は、以下のとおりです。
1)出生子が嫡出子の場合は、父又は母【戸籍法104条第1項、同法52条第1項】
2)出生子が嫡出子でない子の場合は、母【戸籍法104条第1項、同法52条第2項】
3)上記1)、2)の者が届出をすることができない場合は、その者以外の法定代理人【戸籍法104条第1項、同法52条第4項】
また、外国に在る外国人の父、母又は法定代理人も、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に出生の届出とともにすることができます。(昭和59.11.1民二5500号通達第3の4(2))
【外国人女の嫡出でない子(日本人男から胎児認知がされている。)に係る国籍留保届について、当該日本人男が外国人女と同居している場合に届出人とはできないとされた事例】について
【嫡出でない子親子関係の成立】について |
【戸籍法62条の出生届(認知届出の効力を有する出生届)】について |
父母の婚姻前に出生した子について、父母の婚姻成立後、父を届出人とした嫡出子出生の届出をすることが認められています。【戸籍法62条】
当該届出は認知の効力を有し、当該出生子は準正嫡出子の身分を取得することとなります。【民法789条】
このため、この届出は認知に関するの要件を具備している必要があります。
認知に関する要件の準拠法は父母の国籍により、以下のとおりとなります。
1)日本人男と日本人女
認知者(父)及び子の本国法である日本法
※父母の戸籍に嫡出子として入籍します。
2)日本人男と外国人女
認知者(父)の本国法である日本法
子については、子又は第3者の承諾又は同意を要するかを審査
※出生子は、出生時に父母が婚姻中でないため【国籍法2条第1号】の適用はなく、日本国籍は取得しません。
※外国で出生した子については、外国人であるため戸籍法は適用されず、戸籍法62条の出生届は受理することはできません。
【国籍留保の届出人】について |
国籍留保の届出人は、以下のとおりです。
1)出生子が嫡出子の場合は、父又は母【戸籍法104条第1項、同法52条第1項】
2)出生子が嫡出子でない子の場合は、母【戸籍法104条第1項、同法52条第2項】
3)上記1)、2)の者が届出できない場合は、その者以外の法定代理人【戸籍法104条第1項、同法52条第4項】
また、外国に在る外国人の父、母又は法定代理人も、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に出生の届出とともにすることができます。(昭和59.11.1民二5500号通達第3の4(2))
【日本国籍取得の原因】について |
日本国籍を取得する原因には、出生・届出・帰化の3つがあります。
1)出生
子が出生により日本国籍を取得するのは以下の場合です。【国籍法2条】
a)出生のときに父又は母が日本国民であるとき
b)出生前に死亡した父が、死亡のときに日本国民であったとき
c)日本で生まれ、父母がともに不明又は無国籍のとき
ここでいう「父」又は「母」とは、子の出生のときに、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。この法律上の親子関係は、
婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、
【公設所の長の場合】について |
公設所とは、国公立の病院、学校、刑事施設等の国又は地方公共団体が設置した公的施設であり、私立の施設は含まれません。
刑事施設やその他の公設所内で出生し、父又は母が届出をすることができない場合は、第2順位の届出義務者として公設所の長又は管理人が届出人となります。【戸籍法56条】
この場合は、届出人の戸籍の表示、生年月日、住所を記入する必要はないとされ(昭和27.1.31民事甲44号回答)、住所は公設所の所在地を記入し、押印は職印又は私印で差し支えないとされています。
また、届出人が公設所の長である場合は、「その他」欄又は「届出人」欄にその旨を明記する必要があります。(昭和50.9.25民二5667号回答)(下記記入事例参照)
「届出人は、○○国立病院長です。」
「届出人は、○○拘置所長である。」等と記入
なお、刑事施設で出生した場合は、戸籍の出生事項に届出人の資格・職名等の記載はすべきでないとされています。(大正14.12.12民事10648号通牒)
【母が50歳に達した後に出生した子として提出された出生届の取扱い】について |
(平成26.7.3付け法務省民一第737号法務局長、地方法務局あて民事局長通達)
母が50歳に達した後に出生した子として提出された出生届の取扱いについては、その子を出生した施設が【医療法1条の5第1項】(昭和23年法律第205号)に規定する病院(歯科医師が歯科医業を行う場所であるものを除く。)であることを、当該届出に添付されている出生証明書によって確認することができるときは、管轄法務局長等に照会をすることなく、受理して差し支えないとされています。
ただし、この場合であっても、その他の事情を考慮した結果、出生届の内容に疑義があるときは、その受否につき管轄法務局長等に照会をするものとします。
これに対し、上記出生届に係る子の出生した施設が上記病院であることを確認することができないときは、従前のとおり、その受否につき管轄法務局長等に照会をするものとします。
※同法上の「病院」には、外国の病院は含まれません。
※管轄法務局長等へ受否の照会を行う場合は、「その他」欄に「出生子の母は○○歳である。出生した施設は□□である。」等と記入します。
【戸籍に記載がない者(無籍者)を戸籍に記載するための手続き等】について |
(平成26.7.31付け法務省民一第818号法務局長、地方法務局あて民事局民事第一課長通知)
母が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合は、原則として、【民法772条】の規定により、元夫が父と推定され、戸籍上も元夫の子と取り扱われるところ、子の出生届の届出義務者である母が他に子の血縁上の父が存在すること等を理由として出生の届出をしないために、当該子が戸籍に記載されないことがあります。
このように日本国籍を有するものの、戸籍に記載がない者(以下「無籍者」という。)等から戸籍に記載されるための手続き等について相談を受けた場合は、下記のとおり対応することとしますので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。
記
母の元夫の嫡出子と推定される無籍者を戸籍に記載するための手続きは、無籍者において、嫡出推定に従って
※取扱いの具体例については、以下のワンポイントを参照ください。
【母の元夫を父とする戸籍の取扱い】について
【母の元夫を父としない戸籍の取扱い(無籍者が母の元夫の戸籍に記載されることを望まない場合)】について
【母の元夫を父とする戸籍の取扱い】について |
以下においては、母が元夫の氏を称して婚姻をしていた場合であることを前提とします。
1)無籍者に関する母子関係の調査方法
a)無籍者に関する母子関係の存在を推認させる資料の提出を求め、資料を持参して法務局へ行っていただくよう案内する。
ア)医師、助産師等が発行した出生証明書
イ)母子健康手帳
ウ)無籍者が出生した事実を知っている関係者の申述書(ただし、下記b)による聴取を法務局で受けた者については、申述書の提出を求める必要はない。)
エ)無籍者が幼稚園、保育園等に入園していたときの記録、小学校等の在学証明書等
オ)無籍者が出生した事実を親族等に知らせた手紙等
カ)無籍者が母とともに写っている写真
キ)その他(保管しているへその緒及びその箱、母子の血液型を証する書面等)
b)無籍者及びその母、その他関係者(無籍者の養育に当たっていた者、出生当時の状況を知っていた者等)から母子関係の認定のために必要な事情等を聴取し、録取書を作成する。
2)法務局等において、母子関係を認定することができる場合
a)無籍者に対して、
b)母と連絡を取ることができる場合は、無籍者に係る
※母子関係の認定に疑義がある場合は、民事局民事第一課あてに照会を行う。
c)上記a)により提出された「出生事項記載申出書」が法務局等から市区町村へ送付される。市区町村は出生届の届出義務者である無籍者の母に対し、相当の期間を定めて届出の催告を2回行う。【戸籍法44条第1項・第2項】なお、無籍者の母が死亡している、又は行方不明である場合、上記催告は要しない。【戸籍法44条第4項】
※無籍者の母の元夫については、無籍者の出生の事実を知った上で、出生証明書を保持していることが認められない限り、上記届出の催告は要しない。
d)上記c)の催告をしても届出義務者からの届出がない、又は催告することができない場合は、本籍地の市区町村の長において、無籍者について、本籍地の法務局又は管轄法務局の長の許可を得た後、職権により母の元夫の戸籍に記載する。【戸籍法44条第3項、同法24条第2項】
3)法務局等において、母子関係を認定することができない場合
a)家庭裁判所おいて、母子関係があることを認定する
b)無籍者が家庭裁判所において「親子関係存在確認」の手続きをとり、申立て又は請求を認容する裁判が確定した場合は、無籍者を元夫の戸籍に記載するため、
c)上記b)の手続きによっても母子関係が認められないときは、無籍者について新戸籍を編製するため、家庭裁判所における
4)無籍者が母の元夫の戸籍に記載された後、母の戸籍に記載を移す場合
a)家庭裁判所において、【民法791条第1項】の規定に基づく
【母の元夫を父としない戸籍の取扱い(無籍者が母の元夫の戸籍に記載されることを望まない場合)】について |
以下においては、母が元夫の氏を称して婚姻をしていた場合であることを前提とします。
1)「懐胎時期に関する証明書」等により、婚姻中に懐胎した子ではないことが証明できる場合
a)婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について、
2)1)以外の場合
a)家庭裁判所で
b)無籍者の母が元夫との婚姻中に無籍者を出産し、その離婚後に復氏をしていた場合は、b)に掲げる請求を認容する裁判が確定していても、子の氏は元夫との婚姻中の氏(無籍者の出生時の母の氏)となり、離婚後の母の氏とは異なる。無籍者を母の戸籍に記載するためには、a)に併せて家庭裁判所で【民法791条第1項】の規定に基づく
3)2)の手続きをとり、申立て又は請求を認容する裁判が確定した場合
a)以下の書類を本籍地の市区町村又は無籍者の市区町村に提出する。
ア)出生事項記載申出書(子の氏の変更の許可を得た場合は、「その他」欄に「母の氏を称する入籍」と記入する。)
イ)裁判書の謄本及び確定証明書(「強制認知」の手続きをとった場合は、これに加え、裁判認知の届書も必要となる。)
b)無籍者の所在地の市区町村にa)の書類が提出された場合は、当該市区町村は本籍地の市区町村にこれを送付する。
c)母と連絡を取ることができる場合は、無籍者に係る
d)家庭裁判所において【民法791条第1項】の規定に基づく
e)上記2)a)により提出された「出生事項記載申出書」が法務局等から市区町村へ送付される。市区町村は出生届の届出義務者である無籍者の母に対し、相当の期間を定めて届出の催告を2回行う。【戸籍法44条第1項・第2項】なお、無籍者の母が死亡している、又は行方不明である場合は、上記催告を要しない。【戸籍法44条第4項】
f)上記c)の催告をしても、届出義務者からの届出がない、又は催告することができない場合は、本籍地の市区町村の長において、無籍者について、本籍地の法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権により母の元夫の戸籍に記載する。【戸籍法44条第3項、同法24条第2項】
【戸籍に記載がない者(無籍者)が婚姻した後、当該夫婦の婚姻中に出生した子】について |
無籍者が婚姻した後、当該夫婦の婚姻中に出生した子については、出生届を受理する。当該届出に係る出生子は、婚姻中の父母のうち無籍者でない者の戸籍に入籍する。
【外国人女の嫡出でない子(日本人男から胎児認知がされている。)に係る国籍留保届について、当該日本人男が外国人女と同居している場合に届出人とはできないとされた事例】について |
平成27.5.20民一645号民事局民事第一課長回答
戸籍法104条第1項の規定から、国籍留保届は、原則として出生の届出が可能な者が届出をすることができるが、同法52条第3項の規定によって届出をすべき者、すなわち同居者等を除くとされていることから、外国人女の嫡出でない子を胎児認知した父は、子の母との同居の有無に関わらず、国籍留保届をすることはできない。【戸籍法104条第1項、同法52条第3項】
【前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱い】について |
平成28.6.7民一584号通達
「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当するとした医師の証明書を提出した場合には、婚姻の届出を受理することとする。【民法733条第2項】
1)「民法733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出について
a)届出等の審査
①前婚の解消又は取消しの日より後に懐胎している。
②前婚の解消又は取消しの日以後の一定の時期において懐胎していない。
③前婚の解消又は取消しの日以後に出産した(ここにいう出産には、出産(早産を含む)、死産(流産)、子宮外妊娠の手術が含まれる。)
上の①~③いずれかに当たると診断されている場合には、特段の事情がない限り、民法733条第2項に規定する「女が前婚の解消又は取消しのときに懐胎していなかった場合」又は「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当するとした医師の証明書を提出した場合に該当するもの判断して差し支えない。
b)戸籍の記載
(ア)夫婦の新戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】○○××
【従前戸籍】○○県○○市○○番地 ○○○○
【特記事項】民法第733条第2項
(イ)妻の婚姻前の戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】○○××
【送付を受けた日】平成×年×月×日
【受理者】○○県○○市長
【新本籍】○○県○○市○○番地
【称する氏】夫の氏
【特記事項】民法第733条第2項
c)子の嫡出性
本取扱いによって婚姻届が受理された夫婦から婚姻後に出生した子については、前婚の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた場合であっても、前婚の夫の嫡出推定は及ばないと解されることから、後婚の嫡出子又は嫡出でない子としてこれを戸籍に記載する。
【民法733条第2項に該当する証明書を添付した日本人男と外国人女の創設的婚姻の届出について、夫の戸籍の身分事項欄に特記事項として「民法733条第2項」が記載されるとした事例】について |
平成28.8.31民一924号回答
「民法733条の第2項に該当する旨の証明書」を添付した日本人男と外国人女の創設的婚姻の届出については、夫となる日本人男の戸籍の身分事項欄に、特記事項として「民法733条第2項」の記載を要する。【民法733条第2項】
a)戸籍の記載
(ア)夫の新戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】■■■■、△△△△
【配偶者の国籍】○○
【配偶者の生年月日】西暦○年○月○日
【従前戸籍】○○県○○市○○番地 ○○○○
【特記事項】民法第733条第2項
(イ)夫の婚姻前の戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】■■■■、△△△△
【配偶者の国籍】○○
【配偶者の生年月日】西暦○年○月○日
【新本籍】○○県○○市○○番地
【特記事項】民法第733条第2項
b)子の嫡出性
本取扱いによって婚姻届が受理された夫婦から婚姻後に出生した子については、前婚の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた場合であっても、前婚の夫の嫡出推定は及ばないと解されることから、後婚の嫡出子として日本人男(父)の戸籍に出生子を記載する。
第584号通達における戸籍の記載例は、日本人夫婦の場合を想定したものであるが、日本人男と外国人女の婚姻においては、妻は戸籍を持っておらず、「民法733条第2項」の記載をすることができないことから、もう一方の当事者である夫の戸籍の身分事項欄に特記事項を記載することが相当であると考えられる。
【日本人母の離婚後300日以内に出生した子について、母の前夫の嫡出推定を受ける一方で、事実主義国の他男との間に父子関係が成立している場合において、父未定の子として出生届がされたときは受理して差し支えないとされた事例】について |
平成27年10月29日付け領サ第14374号外務省領事局政策課長照会、平成29年1月17日付け法務省民一第120号民事局民事第一課長回答
(照会内容)
出生子は母の離婚後300日以内の子であり、母の前夫の子と推定される嫡出子である一方で、事実主義を採用している国籍を持つ母の現在のパートナー本人が、子の父であることを認めているため、出生子は双方の父の子であると推定を受けることから、父未定であるとしている。
父未定の子の出生届【戸籍法54条第1項】をするときは、父母との続柄を嫡出子として届けるべきものと考えるが、本件の届出は父母との続柄を「嫡出でない子」として届出されている事に疑義がある。
(回答)
照会のあった件については受理して差し支えない。
なお、事件本人が嫡出子であるか嫡出子でない子であるかは未定であるため、届書に「嫡出子又は嫡出でない子の別」が記載されている必要はない。
【子の名に用いることができない漢字を用いた出生届の不受理処分につき、家庭裁判所に不服申し立てを行っていたことが、戸籍法104条第3項の「責めに帰することができない事由」に該当する事例】について |
平成28年9月5日付け領サ第11296号外務省領事局政策課長照会、平成29年2月15日付け法務省民一第253号民事局民事第一課長回答
(照会内容)
子は平成27年5月23日に出生し、届出人は同年7月9日に在サンフランシスコ総領事に出生届を提出したが、人名用漢字表にない漢字を用いていたことから同総領事が不受理処分とした。届出人はこれを不服とし、東京家庭裁判所に不服申し立てを行ったものの7月22日に却下されたことから、子の名に用いる漢字を変更の上、8月5日に改めて出生届を提出したとのこと。本件出生届の受理の可否について伺いたい。
(回答)
照会のあった件については受理して差し支えない。
当該不服申し立ての結果が出るまで出生届を届け出ることができなかったことが、【戸籍法104条第3項】による届出人の「責めに帰することができない事由」に該当するかが焦点となるが、この場合、不服申し立て中に別の名に補正して届出をした場合、届出人の訴えの利益が失われ、不服申し立ては継続できなくなることから、不服申し立ての結果が出るまでは届出はできないことになる。よって「責めに帰することができない事由」により、期間内に届出ができなかったものと考えられる。
戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
○2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
○3 養子は、養親の戸籍に入る。
父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。
○2 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
○3 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
○4 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
○2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
○3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
○2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 行為能力の制限の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
○2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
○2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
○2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
○3 前二項の催告をすることができないとき、又は催告しても届け出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
○4 第二十四条第四項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
○2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
○3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
○2 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
○2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
○3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
○4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
民法第七百七十三条 の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
○2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
民法第七百八十九条第二項 の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
○2 民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
国籍法第十二条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
○2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
○3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項については、子
二 認知に関する事項については、父及び子
三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
三の三 戸籍法第七十三条の二 (第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
四 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
四の二 戸籍法第七十七条の二 (第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
五 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
六 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
七 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
八 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
九 戸籍法第九十八条 又は第九十九条 に規定する入籍に関する事項については、入籍者
十 分籍に関する事項については、分籍者
十一 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
十二 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
十三 戸籍法第百七条第二項 から第四項 までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者
十四 名の変更に関する事項については、名を変更した者
十五 就籍に関する事項については、就籍者
十六 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者
戸籍法第四十九条第二項第四号 の事項は、左に掲げるものとする。
一 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
二 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
三 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
四 父母が同居を始めた年月
戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
市町村長は、届出又は申請の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため必要があるときは、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる。
市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
○2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
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