死亡診断書又は死体検案書
やむを得ない事由があり、診断書又は検案書を添付できない場合は、「死亡の事実を証すべき書面」を添付し、さらに診断書又は検案書を得ることができない事由を届出書に記入しなければならないことになっています。
それら必要事項にもれがないことを確認した後、管轄法務局の指示を求め、受否の判断を行うことになります。(昭和23.12.1民事甲第1998号民事局長回答)
1)届出義務者
a)同居の親族
b)その他の同居人
c)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2)届出資格者
a)同居の親族以外の親族
b)後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
c)公設所の長
1)死亡診断書
病院での病死、在宅医療での在宅死等、医師による継続診療を受けていた傷病で死亡したとき
2)死体検案書
突然死、他因死(事故死)等、医師による継続診療を受けていた傷病以外で死亡したとき
※死刑囚が死刑を執行されたとき、司法解剖や行政解剖が行われたときも該当
生年月日が不詳の場合
年齢が推定できる場合は、推定年齢をカッコを付して記入
生まれてから30日以内に死亡した場合
出生の時刻も記入
時、分の記入
夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記入
「死亡したとき」の一部が不明の場合
死体検案によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を記入し、「時分」の余白に「(推定)」と記入(下記記入事例参照)
「平成XX年5月7日 午前(午後)8時 分(推定)」等と記入
「死亡したとき」を一時点で明確に推定できない場合
そのまま記入(下記記入事例参照)
「平成XX年8月5日 午前(午後)11時 分から6日午前1時にかけて」等と記入
「平成XX年8月5日 午前(午後)11時 分 死後1年~2年」等と記入
死亡年、月も全くわからない場合
「時分」の右余白に「(不詳)」と記入(下記記入事例参照)
「平成 年 月 日 午前(午後) 時 分(不詳)」等と記入
1)死亡診断書又は死体検案書が添付できない場合
a)代わりに「申述書」を記入し、「死亡現認書」を添付する場合
「死亡診断書又は死体検案書は、別添申述書のとおり得られないため、死亡現認書を添付する。」等と記入
b)「死亡現認書」を添付する場合
「死亡診断書又は死体検案書が得られないため、死亡現認書を添付する。」等と記入
2)届出人が公設所の長である場合
「届出人は、○○国立病院長です。」
「届出人は、○○拘置所長である。」等と記入(昭和50.9.25民二5667号回答)
3)生存配偶者の戸籍に婚姻解消事項の記載を申し出る場合
「妻(夫)の戸籍に、婚姻解消事項を記載してください。
妻(夫)の本籍 ○○県○○市○○町123番地(筆頭者氏名)」等と記入
4)死亡者の本籍が不明の場合
「死亡者○○××の本籍は不明です。」等と記入
5)死亡者が失踪宣告されているの場合
「死亡者○○××は失踪宣告されています。」等と記入
6)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
7)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
8)死亡者に親族、近親者及び同居人等がなく、届出義務者及び届出資格者でない者から死亡の届出がなされた場合(死亡の申出書)
「死亡の届出義務者及び届出資格者がないため、東京都○○区福祉事務所長から死亡の申出をする。」等と記入
1)届出義務者
a)同居の親族
b)その他の同居人
c)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2)届出資格者
d)同居の親族以外の親族
e)後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
3)公設所の長
届出人の出生年月日、戸籍の表示は要しない。【戸籍法93条、同法55条、同法56条】(大正4.8.6民第1293号回答)
届出人が公設所の長である場合は、「その他」欄又は「届出人」欄に、その旨を明記する必要があります。(昭和50.9.25民二5667号回答)
【「その他」欄への記入】について |
死亡診断書又は死体検案書が添付できない場合は、「その他」欄に、その事由を以下のように記入します。
1)死亡診断書の添付ができない代わりに「申述書」を記入し、「死亡現認書」を添付する場合
「死亡診断書又は死体検案書は、別添申述書のとおり得られないため、死亡現認書を添付する。」等と記入
2)死亡診断書の添付ができない代わりに「死亡現認書」を添付する場合
「死亡診断書又は死体検案書が得られないため、死亡現認書を添付する。」等と記入
【火葬場の使用料金】について |
【届出先】について |
次に該当する市区町村役場に届出をすることができます。【戸籍法25条、同法88条】
1)届出事件の本人(=死亡者)の本籍地
2)届出人の所在地
3)死亡地
4)死亡地が明らかでないときは、死体が最初に発見された地、電車やその他の交通機関で死亡があったときは死体をその交通機関からおろした地、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地
5)届出事件の本人(=死亡者)が外国人の場合は、所在地又は死亡地
所在地とは、住所地や居住地のみでなく、一時的な滞在地も含まれます。(明治32.11.15民刑1986号回答)
この場合は、「その他」欄に一時滞在地の町名及び地番「一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入をしてもらってください。
【死亡の事実を証すべき書面】について |
あくまでも、先例となっている書面です。届出の受否については、必ず管轄法務局に確認してください。
1)犯罪により死亡した者につき刑事判決の謄抄本(大正5.10.26民第921号回答)
2)水難死亡者についての船長の証明書(大正6.9.26民第1827号回答)
3)中国に出稼ぎ中に死亡した者についての友人の通信(大正8.6.4民事第1518号回答)
4)震災死亡者につき火葬者、死亡実見者等の証明書(大正12.9.28民第3370号回答)
5)在外邦人につき日本人会長等の証明書(昭和19.6.22民事甲第446号通牒)
6)戦乱に際し死亡した比島在住邦人につき引揚者の実況書(昭和20.12.6民事特甲631号回答)
7)官公署の死亡証明書等(昭和21.5.31民事甲第358号通牒二)
8)遺骨携帯書の証明書、災害状況の証明書、僧侶等の葬儀執行証明書(昭和22.12.4民事甲第1717号回答)
9)死亡現認書(誰が、いつ、どこで、どのような状態で亡くなったかを記載した書面)(昭和24.6.9民事甲第1309号通達)
【死亡時刻の記入】について |
1)正子(夜)の刻は「午前零(0)時」、正午(昼)の刻は「午後零(0)時」と記入します。(大正3.4.8民事586号回答)
2)正確な死亡の時刻が不明な場合は「推定何時」又は「何時頃」と記入します。(昭和35.4.28民事甲994号回答)
3)死亡日時は、死亡地の標準時で記入します。(平成6.11.16民二7005号通達)
【家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人】について |
私立病院に長期入院している者(独居老人等)が死亡したとき、親族、同居人、後見人等の届出人になり得るものがいない場合は、家屋管理人として病院の長が届出義務を負います。【戸籍法87条第1項第3号】
国公立の病院の場合は、公設所の長が届出義務を負います。【戸籍法93条、同法56条】
【公設所】について |
公設所とは、国公立の病院、学校、刑事施設等の国又は地方公共団体が設置した公的施設であり、私立の施設は含まれません。
届出人が公設所の長である場合は、「その他」欄又は「届出人」欄に、その旨を明記する必要があります。(昭和50.9.25民二5667号回答)
(下記記入事例参照)
「届出人は、○○国立病院長です。」
「届出人は、○○拘置所長である。」等と記入
【死亡報告】について |
以下の場合は、死亡の報告をしなければなりません。
1)事変による死亡報告【戸籍法89条】
水難、火災その他の事変によって死亡した者があった場合、その取調をした官庁又は公署は、死亡の報告をしなければならない。
2)刑死・獄死の報告【戸籍法90条】
死刑の執行及び収容中死亡した者があった場合で、引取人がない場合、刑事施設の長は、死亡の報告をしなければならない
3)本籍不明者・認識不能者の死亡報告【戸籍法92条】
死亡者の本籍が明らかでない場合又は死亡者を認識することができない場合、警察官は死亡の報告をしなければならない。
4)航海中における死亡【戸籍法93条、同法55条】
航海中に死亡した者があった場合、船長は死亡届に関する事項を記載した航海日誌の謄本を送付しなければならない。
5)公設所における死亡【戸籍法93条、同法56条】
病院等の公設所で死亡した者があった場合、公設所の長又は管理人が届出をしなければならない。
【外国人の場合の署名】について |
死亡届の届出人が外国人の場合、届出人の本国における氏名の表記方法により「署名」欄に記入し、読み方が明らかでない文字の場合は、片仮名を付記させます。(昭和58.10.24民二第6115号民事局長通達)
【住民登録の住所と現住所が異なる場合】について |
届出当時に実際に居住している住所(=現住所)を記入します。(昭和36.9.15民事甲2272号通達)
この場合は、直ちに現住所への転入届又は転居届を行ってもらいましょう。【住民基本台帳法22条、同法23条】
【死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待することができない場合における職権による死亡事項の戸籍への記載の扱い】について |
標記の場合における死亡事項の迅速な戸籍への記載に資するため、福祉事務所の長及びこれに準ずる者からの職権記載を促す申出であって、届出事件本人と死亡者との同一性に疑義がないものについては、あらかじめ【戸籍法44条第3項】及び【戸籍法24条第2項】に規定する管轄法務局又は地方法務局の長の許可を包括的に与えることとし、市区町村限りで死亡事項の職権記載をして差し支えないものとする。
戸籍の記載は「平成2.3.1付け法務省民二第600号民事局長通達」及び「平成6.11.16付法務省民二第7000号民事局長通知別紙第2号記載例170の例」に準じる。
1)紙戸籍の場合の記載例
「平成XX年XX月XX日推定午前X時東京都●●区で死亡同月YY日除籍 印 」
2)コンピューター戸籍の場合の記載例
死亡 【死亡日】 平成2X年3月XX日
【死亡時分】 推定午前X時
【死亡地】 東京都●●区
【除籍日】 平成2X年3月YY日
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。
○2 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
○3 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
○4 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
○2 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
○3 前二項の催告をすることができないとき、又は催告しても届け出がないときは、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
○4 第二十四条第四項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
○2 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
○3 船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。
病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
○2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
○3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
○2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
○2 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
○2 前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。
死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
○2 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
○3 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。
第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
民法第七百二十八条第二項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
○2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
戸籍法第八十六条第二項第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 死亡者の男女の別
二 死亡者が外国人であるときは、その国籍
三 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
四 死亡当時の生存配偶者の年齢
五 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
六 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業 七 死亡当時における世帯主の氏名
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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