1)日本の裁判所に申立の場合に必要なもの
審判書の謄本及び確定証明書
2)外国の裁判所に申立の場合に必要なもの
a)判決の謄本
b)判決確定証明書
c)上記書面の訳文
3)届出地が本籍地でない場合に必要なもの
戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
職権により関連市区町村長に確認を行うか、後日提出していただくことも可能ですので、最善の対応をしてください。
①失踪届
②失踪宣告取消届
以下の添付書類により、具備するか確認してください。
1)判決の謄本
2)判決確定証明書
3)上記書面の訳文
1)家庭裁判所の審判書等が添付されている場合
「添付書類 失踪宣告審判書謄本及び確定証明書」等と記入
2)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
3)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
以下の添付書類により、具備するか確認してください。
1)判決の謄本
2)判決確定証明書
3)上記書面の訳文
1)家庭裁判所の審判書等が添付されている場合
「添付書類 失踪宣告審判書謄本及び確定証明書」等と記入
2)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
3)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
【「その他」欄】について |
届出が失踪宣告取消届の場合は、「その他」欄に失踪宣告取消届である旨を記入します。
(下記記入事例参照)
「失踪宣告取消届である」等と記入
【失踪宣告取消し】について |
失踪宣告取消しとは、本人ないし利害関係人からの請求により、以下の場合において、先に行った失踪宣告を取り消すことです。【民法32条】
1)失踪宣告を受けた者が生存していることが分かった
2)宣告によって死亡したとみなされる時期と異なる時に死亡したことが証明された
【届出先】について |
次に該当する市区町村役場に届出をすることができます。【戸籍法25条】
1)届出事件の本人(失踪者)の本籍地
2)届出人の所在地
所在地とは、住所地や居住地のみでなく、一時的な滞在地も含まれます。(明治32.11.15民刑1986号回答)
この場合は、「その他」欄に一時滞在地の町名及び地番「一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入をしてもらってください。
【戸籍謄本の添付】について |
届出又は申請の受理に際し、戸籍の謄本等の書類の提出を求めることができます。【戸籍法施行規則63条】
ただし、提出を強いることはできません。(昭和11.12.10民事甲1568号回答)
職権により関連市区町村長に、戸籍謄本等の交付を求め、確認の上処理を進めてください。
【失踪届における準拠法】について |
失踪届については、日本で失踪宣告がされるときは、不在者の国籍を問わず、日本法が準拠法となります。【法の適用に関する通則法6条】
また、外国の裁判所等でなされた失踪宣告については、外国判決の承認の問題と理解しており、わが国で効力を認めるための前提として、失踪宣告の準拠法が問題となることはありません。
【外国人の場合の氏名・生年月日の記入】について |
【外国人の氏名】について
外国人の場合は、本人の署名を除き日本の文字で記入することとされています。(明治34.5.22民刑284号回答)
外国人の氏名が日本人の戸籍に記載されている場合(婚姻・縁組等)、日本人配偶者等の戸籍に記載されている氏名と同じに記載されているかを確認します。外国人の氏名は片仮名で、氏・名の順で記入します。この場合「よみかた」の記入は不要です。(明治35.12.22民刑1163号通牒)
中国など漢字を使用する場合は、正しい日本文字としての漢字のみ、記入してよいとされています。(昭和59.11.1民二5500号通達第4の3(1))
【外国人の生年月日】について
西暦で記入する。
【住民登録の住所と現住所が異なる場合】について |
届出当時に実際に居住している住所(=現住所)を記入します。(昭和36.9.15民事甲2272号通達)
この場合は、直ちに現住所への転入届又は転居届を行ってもらいましょう。【住民基本台帳法22条、同法23条】
【外国国籍の場合の記入】について |
失踪した者が外国国籍の場合は、「本籍」欄に国籍(国名)を記入してもらってください。
【死亡とみなされる年月日】について |
普通失踪・危難失踪によって「死亡とみなされる年月日」が異なります。
1)普通失踪
≪普通失踪の満了日の計算方法≫
民法の期間計算に関する一般原則に従います。
<起算日>
翌日から起算する。【民法140条】
<満了日>
起算日に応当する日の前日をもって満了する。【民法143条】
※期間の末日が届出地市区町村の地方自治法4条の2第1項の規定による条例で定める休日に当たるときは、同法4条の2第4項本文の規定により、その市区町村の条例で定める休日の翌日(例えば、休日となる土曜日が期間の末日となるときは翌週の月曜日)が当該届出の期間の末日となります。【地方自治法4条の2第1項・第4項】(昭和63.12.20民二7332号通達)
(下記記入事例参照)
行方不明になった年月日が「平成12年2月29日」の場合、翌日は「同年3月1日」です。
この7年後は「平成19年3月1日」となり、
この前日「平成19年2月28日」が7年の満了日となります。
2)危難失踪
※失踪者が行方不明となった月日又は日が確定されていないときは、その年又は月に応当する年又は月の最終日が失踪期間満了の日です。(大正4.1.12民253号回答)
【審判の申立人】について |
当該届出の審判の申立人は「利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者等)」になります。【民法30条】
【外国人の場合の記入】について |
外国人が法令の規定により捺印すべき場合は、署名をもって捺印に代えることができます。また、署名及び捺印を要する場合は、署名のみで足りるとされます。【外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律1条】
「届出人」欄に外国人が記入する際は、その者の本国の文字で署名(サイン)をし、押印は不要となります。
【届出先】について |
次に該当する市区町村役場に届出をすることができます。【戸籍法25条】
1)届出事件の本人(失踪宣告取消者)の本籍地
2)届出人の所在地
所在地とは、住所地や居住地のみでなく、一時的な滞在地も含まれます。(明治32.11.15民刑1986号回答)
この場合は、「その他」欄に一時滞在地の町名及び地番「一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入をしてもらってください。
【審判の申立人】について |
当該届出の審判の申立人は「本人又は利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者等)」になります。【民法32条】
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
○2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
○2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条 の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
民法第七百二十八条第二項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
市町村長は、届出又は申請の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため必要があるときは、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる。
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
地方公共団体の休日は、条例で定める。
○2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
○3 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
○4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
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