1)届出地が本籍地でない場合に必要なもの
戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
2)届出地がもどる戸籍の本籍地でない場合に必要なもの
もとにもどる戸籍の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
DV・ストーカー等の被害者の場合について
届出人が、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための支援措置に該当している場合は、市区町村のDV等の担当者に連絡をして、もれなくDV支援者としての措置を行ってください。(平成20.12.11総行市第220号総務省自治行政局市町村課長から各都道府県住民基本台帳担当部長あて通知)
1)[もとの戸籍にもどる]選択時
新戸籍を編製する以外のすべての場合
※もどるべき本籍地及び筆頭者が記入されているか確認してください。
2)[新しい戸籍をつくる]選択時
復籍する戸籍がすべて除かれている、又は新戸籍を編製する場合【戸籍法19条第1項・第2項】
※本籍地として記入してある町名・地番について、届出地が本籍地に記入されている場合は土地台帳、新戸籍を他市区町村に編製する場合は電話等で、必ず設置できるかどうかを確認をしてください。また、筆頭者は、復氏後の氏名が記入されてるか確認してください。
1)養子縁組をしている場合(特別養子縁組を除く)
「養父の氏名○○○○、養母の氏名○○○○」等と記入
2)婚姻後に帰化し、相手方の氏を称した生存配偶者からの届出の場合
「婚姻前の氏が存在しないため、復氏後の氏を「○○」とし、新戸籍を編製します」等と記入
3)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
4)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
1)子の氏及び戸籍も変更したい
子を復氏する者と同じ氏を称し、その戸籍に同籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た上で、別途、(父の氏又は母の氏を称する)
3)氏名の変更により手続きが必要なもの
・国民健康保険に加入している
・国民年金に加入している
・個人番号カードを持っている
・印鑑登録をしている など
【届出先】について |
次に該当する市区町村役場に届出をすることができます。【戸籍法25条】
1)届出事件の本人(=復氏する者)の本籍地
2)届出人(=復氏する者)の所在地
所在地とは、住所地や居住地のみでなく、一時的な滞在地も含まれます。(明治32.11.15民刑1986号回答)
この場合は、「その他」欄に一時滞在地の町名及び地番「一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入をしてもらってください。
【戸籍謄本の添付】について |
届出又は申請の受理に際し、戸籍の謄本等の書類の提出を求めることができます。【戸籍法施行規則63条】
ただし、提出を強いることはできません。(昭和11.12.10民事甲1568号回答)
職権により関連市区町村長に、戸籍謄本等の交付を求め、確認の上処理を進めてください。
【帰化者の復氏】について |
外国人が帰化により配偶者の氏を称した場合において、配偶者が死亡したときの生存配偶者からの当該届出は受理して差し支えありません。(昭和63.3.39民二第2020号通達)
この場合は、「その他」欄にその旨の記入があることが望ましいと考えられます。(下記記入事例参照)
「婚姻前の氏が存在しないため、復氏後の氏を「○○」とし、新戸籍を編製します」等と記入
【外国人配偶者の死亡による氏の変更】について |
外国人との婚姻により「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」によって氏を変更した日本人の場合は、婚姻解消の日から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」によって、氏を変更することができます。【戸籍法107条第2項・第3項】
ただし、婚姻の際、家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」によって氏を変更した場合は、改めて家庭裁判所の許可を得る必要があります。【戸籍法107条第1項】
【住民登録の住所と現住所が異なる場合】について |
届出当時に実際に居住している住所(=現住所)を記入します。(昭和36.9.15民事甲2272号通達)
この場合は、直ちに現住所への転入届又は転居届を行ってもらいましょう。【住民基本台帳法22条、同法23条】
【転婚者の復する氏】について |
婚姻により氏を改めた者が、配偶者の死亡後、婚姻前の氏に復することなく別の者と婚姻し、さらに氏を改めた後、その配偶者が死亡した後に当該届出を出す場合は、最初の婚姻時の氏又は最初の婚姻前の氏にもどるかを選択することができます。(昭和23.1.13民事甲17号通達)
【養子の復する氏】について |
婚姻により氏を改めた者が、その婚姻中に養子縁組をした後、配偶者死亡により当該届出を出す場合は、養親の氏を称し、養親の戸籍に入籍又は養親の氏で新戸籍を編製することになります。【戸籍法107条第1項】(平成6.4.4民二2437号回答)
原則として養子は養親の氏を称するため、この者が婚姻前の氏を称するためには、縁組を解消しなければなりません。【民法810条】
【父母欄の書き方】について |
当該届出時点における父母の氏名を記入します。(明治32.11.9民刑1960号回答)
1)父母が婚姻中の場合、母は名のみ記入します。
2)父母が離婚している場合は、母の氏が父と同じであっても、父母ともに氏名を記入します。
3)父母が死亡している場合も記入します。
4)父母が離婚後、実母が再婚しその夫の養子となっている場合は、以下とします。
・「父母の氏名」欄は実父母の氏名を記入
・続き柄は実父母との続き柄を記入
・「その他」欄に養父の氏名を記入
婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
○2 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項 の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
○3 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
民法第七百二十八条第二項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
○2 民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
○2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
市町村長は、届出又は申請の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため必要があるときは、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる。
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
審査内容の選択
複数の審査が存在します。該当する条件を選択してください。