1)届出地が本籍地でない場合
日本人配偶者の戸籍(除籍)謄本又は戸籍(除籍)全部事項証明書
2)外国人配偶者が外国で死亡した場合
a)死亡の事実がわかる書類
b)上記書面の訳文
3)外国の方式で成立した届出の場合
a)外国の方式によって成立した旨の証書等
b)上記書面の訳文
1)届出地が本籍地でない場合
日本人配偶者の戸籍(除籍)謄本又は戸籍(除籍)全部事項証明書
※配偶者の死亡事項が記事項が記載されているもの
※死亡届が届出未済の場合は、届け出るよう指示してください。
※死亡届は届出済だが、まだ
2)外国人配偶者が外国で死亡した場合
a)死亡の事実がわかる書類
b)上記書面の訳文
1)届出人が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
2)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
【届出先】について |
次に該当する市区町村役場に届出をすることができます。【戸籍法25条】
1)届出事件の本人(姻族関係を終了させようとする者)の本籍地
2)届出人の所在地
所在地とは、住所地や居住地のみでなく、一時的な滞在地も含まれます。(明治32.11.15民刑1986号回答)
この場合は、「その他」欄に一時滞在地の町名及び地番「一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入をしてもらってください。
【姻族関係終了届の届出】について |
姻族関係終了届を行うにあたっては、死亡した配偶者の親族との協議やその同意は不要です。
また、家庭裁判所の許可も要しません。
【姻族関係終了届における準拠法】について |
準拠法は、生存配偶者の本国法になります。【法の適用に関する通則法33条】
【届出期間】について |
【外国人の場合の氏名・生年月日の記入】について |
【外国人の氏名】について
外国人の場合は、本人の署名を除き日本の文字で記入することとされています。(明治34.5.22民刑284号回答)
外国人の氏名が日本人配偶者の戸籍に記載されている氏名と同じに記載されているかを確認します。外国人の氏名は片仮名で、氏・名の順で記入します。この場合「よみかた」の記入は不要です。(明治35.12.22民刑1163号通牒)
中国など漢字を使用する場合は、正しい日本文字としての漢字のみ、記入してよいとされています。(昭和59.11.1民二5500号通達第4の3(1))
【外国人の生年月日】について
西暦で記入する。
【外国国籍の場合の記入】について |
姻族関係を終了させる者が外国国籍の場合は、「本籍」欄に国籍(国名)を記入してもらってください。
【外国人配偶者が外国で死亡した場合】について |
外国人が外国で死亡した場合は、戸籍法の適用を受けません。
しかし、その配偶者が日本人の場合は、戸籍の身分事項欄に配偶者死亡による婚姻事項解消の旨を記載することになっています。【戸籍法施行規則36条第1項】
そのため、死亡した者の関係人から死亡の事実を証する資料を添付させ、婚姻解消事項の記載方を申出させ、これに基づき市区町村長限りの職権で記載することになります。(昭和29.3.11民事甲第541号回答)
【住民登録の住所と現住所が異なる場合】について |
届出当時に実際に居住している住所(=現住所)を記入します。(昭和36.9.15民事甲2272号通達)
この場合は、直ちに現住所への転入届又は転居届を行ってもらいましょう。【住民基本台帳法22条、同法23条】
【戸籍の処理】について |
1)生存配偶者が日本人の場合
届出人の戸籍の身分事項欄に、姻族関係終了の旨を記載します。【戸籍法施行規則35条第7号】
姻族関係終了届によって、戸籍及び氏に変動はありません。
2)生存配偶者が外国人の場合
戸籍には何等の記入を要せず、その届出書は「戸籍の記載不要届書」として当該年度の翌年から50年間保存します。【戸籍法施行規則50条第2項】
【外国人の場合の記入】について |
外国人が法令の規定により捺印すべき場合は、署名をもって捺印に代えることができます。また、署名及び捺印を要する場合は、署名のみで足りるとされます。【外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律1条】
「届出人」欄に外国人が記入する際は、その者の本国の文字で署名(サイン)をし、押印は不要となります。
次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項については、子
二 認知に関する事項については、父及び子
三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
三の三 戸籍法第七十三条の二 (第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
四 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
四の二 戸籍法第七十七条の二 (第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
五 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
六 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
七 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
八 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
九 戸籍法第九十八条 又は第九十九条 に規定する入籍に関する事項については、入籍者
十 分籍に関する事項については、分籍者
十一 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
十二 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
十三 戸籍法第百七条第二項 から第四項 までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者
十四 名の変更に関する事項については、名を変更した者
十五 就籍に関する事項については、就籍者
十六 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者
死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。
○2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。
戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
○2 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
市町村長は、届出又は申請の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため必要があるときは、戸籍の謄本又は抄本その他の書類の提出を求めることができる。
届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
○2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
○2 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
民法第七百二十八条第二項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
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