a)日本の方式による婚姻
届出地が本籍地でない場合は、婚姻する夫及び妻双方の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
b)外国の方式による婚姻(報告的届出)
ア)届出地が本籍地でない場合は、婚姻する夫及び妻双方の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
イ)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
a)日本の方式による婚姻
ア)届出地が本籍地でない場合は、日本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
イ)外国人は、本国法において結婚の要件を備えているということを証明する公的証明書(婚姻要件具備証明書若しくはそれに代わる宣誓書等)及び同和訳文
ウ)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(国籍証明書又は旅券、出生証明書等)及び同和訳文
※婚姻要件具備証明書に国籍についての証明がなされていれば、国籍を証明する書面として扱って差し支えありません。(昭和41.12.6民事甲3320号回答)
エ)在留カード・特別永住者証明書又は旅券
b)外国の方式による婚姻(報告的届出)
ア)届出地が本籍地でない場合は、日本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
イ)当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
ウ)外国人の婚姻時の国籍を証する書面(国籍証明書又は旅券、出生証明書等)及び同和訳文
エ)在留カード・特別永住者証明書又は旅券
a)日本又は外国の方式による婚姻
外国人同士の場合は、申し訳ありませんが、現在のところ、このガイドではご案内ができません。
※日本人についての戸籍謄本の添付について
職権により関連市区町村長に確認を行うか、後日提出していただくことも可能ですので、最善の対応をしてください。
a)日本又は外国の方式による婚姻
婚姻する当事者である夫と妻の双方
a)日本の方式による婚姻
婚姻する当事者である夫と妻双方
b)外国の方式による婚姻(報告的届出)
日本人配偶者(外国人配偶者からの届出であっても、一定の利益が認められるため、受理して差し支えないとされます。(月刊戸籍 平成24年9月号第874号 48ページ「こせき相談室」より))
DV・ストーカー等の被害者の場合について
届出人が、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための支援措置に該当している場合は、市区町村のDV等の担当者に連絡をして、もれなくDV支援者としての措置を行ってください。(平成20.12.11総行市第220号総務省自治行政局市町村課長から各都道府県住民基本台帳担当部長あて通知)
①同一内容の不受理申出がない
②同一内容の不受理申出がある
①日本の方式による創設的届出
②外国の方式による報告的届出
①日本人同士の場合
②日本人と外国人の場合
①日本人同士の場合
②日本人と外国人の場合
1)当事者双方に婚姻の意思があること(無効事由)
届出書作成時及び提出時には、当事者双方に婚姻の意思があることを確認してください。
意思を欠く場合、婚姻は無効となります。【民法742条】
4)妻の再婚禁止期間を過ぎていること(取消事由)
a)女が再婚するには、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日経過していること。【民法733条第1項】
b)①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合②前婚の解消又は取消しの後に出産した場合は、再婚禁止規定を適用しない。【民法733条第2項】
※ただし、「離婚した直前の夫との再婚」、「夫の失踪宣告により婚姻が解消された後の婚姻」等、
下のワンポイントアドバイスを参照してください。
5)近親者間の婚姻でないこと(取消事由)
a)直系血族又は三親等内の傍系血族間での婚姻はできない。(例:兄弟、叔父叔母、甥姪)【民法734条第1項】
b)養子と養方の傍系血族間の婚姻はできる。(例:養子と養親の実子)【民法734条第1項】
c)特別養子縁組による親族関係終了後も、a)の規定は適用される。【民法734条第2項、同法817条の9】
6)直系姻族間の婚姻でないこと(取消事由)
a)直系姻族間での婚姻はできない。【民法735条】
b)離婚又は意思表示により姻族関係を終了した後であっても婚姻はできない。【民法728条】
c)特別養子縁組による親族関係終了後も、直系姻族間での婚姻はできない。【民法817条の9】
7)養親子等の間の婚姻でないこと(取消事由)
a)養子縁組により形成された直系血族及び直系姻族間での婚姻はできない。【民法736条】
b)養子離縁による親族関係終了後も、婚姻はできない。【民法729条】
c)養子縁組前に生まれた養子の子は、養親及びその親族と婚姻できる。(親族関係がないため。)
父母の同意書の添付が不要なのは、以下のとおりです。
1)父母が証人となり、「証人」欄に記入している。(昭和36.2.27~28高知地方法務局管内戸協決議6)
2)「その他」欄に同意の旨を附記し、署名・押印がある。【戸籍法38条第1項】(下記記入事例参照)
「妻(夫)は未成年につき、この婚姻に同意します。
父 ○○○○(印) 母 ○○○○(印)」等と記入
3)成年擬制者が満20歳に達する前に、婚姻を解消又は取消し(婚姻適齢以外の事由)した後に、再婚する場合。(一旦、成年擬制者となることで「成年」として取り扱うため。)
4)父母の双方が知れないとき、死亡したとき、又は意思を表示できないときは、何人の同意も要しない。(昭和23.5.8民事甲977号回答)
1)届出地が本籍地でない場合
日本人の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
2)当事者が特別養子である場合
縁組前の戸籍謄本(昭和62.10.1民二第5000号通達第6の1(4))
3)婚姻要件具備証明書等
外国人の本国法において結婚の要件を備えているということを証明する公的証明書(婚姻要件具備証明書若しくはそれに代わる宣誓書等)及び同和訳文
4)外国人の婚姻時の国籍を証する書面等
外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
※婚姻要件具備証明書に、国籍についての証明がなされていれば、国籍を証明する書面として扱って差し支えありません。(昭和41.12.6民事甲3320号回答)
1)婚姻要件具備証明書に代わる証明書を提出
以下、証明書として認められた先例です。
a)宣誓書
アメリカ人につき、婚姻するについて法律上障害がないことを宣誓した旨の領事の署名のある「宣誓書」は、婚姻要件具備証明書とみて差し支えない。(※日本語訳の添付が必要。)(昭和29.10.25民事甲2226号回答)
以下、宣誓書を要件具備証明書に代わるものとして取り扱って差し支えないとされた例
・パキスタン人(平成6.10.5民二6426号回答)
・セイロン人(昭和34.1.30民事甲第168号回答)
・イラン人(昭和59.2.10民二720号回答) など
b)婚姻証明書
日本において外国方式で成立した旨の「婚姻証明書」を添付し、日本方式による創設的届出があった場合は、婚姻要件具備証明書とみなし受理して差し支えない。(※日本語訳の添付が必要。)
以下、婚姻証明書を要件具備証明書に代わるもとして取り扱って差し支えないとされた例
・エジプト人(昭和59.1.22民二499号回答)
・シンガポール人(昭和58.2.25民二1285号回答)
・ギリシャ人(昭和40.12.20民事甲第3474号回答) など
2)証明書を提出できない場合
婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合は、外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため、次のような書類を提出してもらい確認してください。
a)外国人の本国の法律の写し(※出典を明らかにするとともに日本語訳の添付が必要。)
b)外国人の本国の公的機関が発行した旅券、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し又は出生証明書(※いずれも日本語訳の添付が必要。)
1)日本人について
民法の定める以下の要件を満たしているか、本人への聞き取り及び戸籍謄本等により確認してください。
a)婚姻適齢(男満18歳、女満16歳)に達していること【民法731条】
b)重婚でないこと【民法732条】
c)妻の再婚禁止期間を過ぎていること【民法733条】
女が再婚するには、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日経過していること。
ただし、①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②前婚の解消又は取消しの後に出産した場合は、再婚禁止規定を適用しない。
※「離婚した直前の夫との再婚」、「夫の失踪宣告により婚姻が解消された後の婚姻」等、
d)近親者間の婚姻でないこと【民法734条】
ア)直系血族又は三親等内の傍系血族間で婚姻できない。(例:兄弟、叔父叔母、甥姪)【民法734条第1項】
イ)養子と養方の傍系血族間の婚姻はできる。(例:養子と養親の実子)【民法734条第1項】
ウ)特別養子縁組による親族関係終了後も、ア)の規定は適用される。【民法734条第2項、同法817条の9】
e)直系姻族間の婚姻でないこと【民法735条】
ア)離婚又は意思表示により姻族関係を終了した後であっても婚姻できない。【民法728条】
イ)特別養子縁組による姻族関係終了後も、直系姻族間は婚姻できない。【民法817条の9】
f)養親子等の間の婚姻でないこと【民法736条】
ア)養子縁組により形成された直系血族及び直系姻族間の婚姻はできない。
イ)養子離縁による親族族関係終了後も、婚姻できない。【民法729条】
ウ)養子縁組前に生まれた養子の子は、養親及びその親族と婚姻できる。(親族関係がないため。)
g)未成年者の婚姻の場合は、父母の同意があること【民法737条】
2)外国人について
添付された公的証明書(婚姻要件具備証明書等)により、本国法要件及び身分関係等を確認してください。
父母の同意書の添付が不要なのは、以下のとおりです。
1)父母が証人となり、「証人」欄に記入している。(昭和36.2.27~28高知地方法務局管内戸協決議6)
2)「その他」欄に同意の旨を附記し、署名・押印がある。【戸籍法38条第1項】(下記記入事例参照)
「妻(夫)は未成年につき、この婚姻に同意します。
父 ○○○○(印) 母 ○○○○(印)」等と記入
3)成年擬制者が満20歳に達する前に、婚姻を解消又は取消し(婚姻適齢以外の事由)した後に、再婚する場合。(一旦、成年擬制者となることで「成年」として取り扱うため。)
4)父母の双方が知れないとき、死亡したとき、又は意思を表示できないときは、何人の同意も要しない。(昭和23.5.8民事甲977号回答)
1)養子縁組をしている場合(特別養子縁組を除く)
「養父の氏名○○○○、養母の氏名○○○○」等と記入
2)未成年の婚姻による父母の同意
「妻(夫)は未成年につき、この婚姻に同意します。
父 ○○○○(印) 母 ○○○○(印)」等と記入
3)未成年の婚姻において父母が証人となる場合
「妻(夫)は未成年だが、父母の同意は証人を兼ねます」等と記入
4)未成年の婚姻だが父母の同意が得られない場合
「妻(夫)の父(母)は、所在不明のため同意を得られない」等と記入
「妻(夫)に父母(養父母)は、双方死亡しているため同意を得られない」等と記入
5)成年擬制者が再婚する場合
「妻(夫)は、再婚者につき父母の同意を要しない」等と記入
6)成年擬制者が証人である場合
「証人○○は成年擬制者である」等と記入
7)同居もしていなく、式も挙げていない場合
「結婚式を挙げず同居もしていないため、同居を始めたとき欄は空欄」等と記入
8)父母の共同親権に服する子がいる場合
父母の離婚により、その一方を未成年の子の親権者と定めた後、父母が再婚し父母の共同親権となった場合
「婚姻により、父母の共同親権に服する者の氏名及び生年月日は、次のとおりです。
長女 ○○×× 生年月日」等と記入
9)婚姻準正により父母との続き柄の訂正を要する場合
婚姻により嫡出子の身分を取得する子の父母との続き柄の訂正を要する場合
「婚姻により嫡出子の身分を取得し「長女」となる者は、次のとおりです。
戸籍の表示 母(妻)に同じ
住所 ○○○○○○
氏名 ○○×× 生年月日」等と記入
10)未成年が婚姻した場合の親権(後見)終了事項の記載申出
「妻(夫)は、婚姻により親権に服さなくなる旨を戸籍に記載してください」
「妻(夫)は、婚姻によって未成年後見が終了するため、その事項を記載してください」等と記入
※未成年者は成年擬制により、親権又は後見は終了します。しかし、未成年者が婚姻した場合の親権(後見)終了事項の戸籍への記載は、申出があった場合のみ記載されます。
11)再婚禁止期間中の女の婚姻の場合
a)前夫の生死が3年以上不明の事由により離婚判決が確定した場合
「妻は、前夫の生死が3年以上不明である事由により離婚の裁判が確定した後の婚姻である。」等と記入(昭和25.1.6民事甲2号回答(2)(ロ))
b)前夫の失踪宣告の裁判確定による前婚解消後の婚姻の場合
「妻は、前夫の失踪宣告の裁判確定により、前婚が解消した後の婚姻である。」等と記入(昭和41.7.20~21甲府地方法務局管内戸住協決議5)
c)女が67歳の場合(67歳になる女から提出された婚姻届は、待婚期間中であっても受理して差し支えない)
「妻は、再婚禁止期間中であるが67歳です。」等と記入(昭和39.5.27民事甲1951号回答)
d)女が離婚後に優生手術を行った旨の医師の診断書を添えて再婚する場合
「妻は、前婚解消後優生保護法に基づく優生手術を行ったので、診断書を添付します。」等と記入(昭和29.3.23民事甲607号回答)
e)前婚解消又は取消し以前に懐胎し、婚姻解消後にその子を出生した後に再婚する場合
「妻は、婚姻解消後の平成XX年XX月XX日に○○××を出産した後の婚姻です。
○○××の戸籍表示 本籍 筆頭者
添付書類 筆頭者の戸籍謄本」等と記入
f)前婚の夫との再婚の場合
「離婚した直前の夫との婚姻です。」等と記入(大正元.11.25民事708号回答)
12)報告的届出の場合
a)ワシントンDCの方式で婚姻し、その証書を添付する場合
「平成XX年XX月XX日アメリカ合衆国コロンビア特別区の方式により婚姻成立、コロンビア特別区上位裁判所書記官作成の婚姻証書添付」等と記入
b)香港の方式で婚姻し、その証書を添付する場合
「平成XX年XX月XX日香港の方式により婚姻成立、香港特別行政区政府発行の婚姻登録証明書(和訳付き)を添付」等と記入
13)届出人(証人)が署名・押印できない場合
手が不自由である、印を有しない等により、届出人(証人)が署名・押印できない場合です。【戸籍法施行規則62条】
a)「届出人(証人)○○は自署したが、印がないため押印しない」等と記入
b)「届出人(証人)○○は署名できないので、代書した」等と記入
c)「届出人(証人)○○は署名できないので、代書した。また印がないのでぼ印した」等と記入
14)届出地が一時的滞在地である場合
「届出地は、届出人の所在地(一時滞在地)です。
一時滞在地 ○○市○○町123番地」等と記入
【婚姻の準拠法】について |
婚姻の成立要件は、婚姻する各当事者の本国法によります。【法の適用に関する通則法24条第1項】
婚姻の方式は、婚姻挙行地又は当事者の一方の本国法によります。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければなりません。【法の適用に関する通則法24条第2項・3項】
【報告的婚姻届の届出】について |
日本人同士又は日本人と外国人が外国の方式で婚姻した場合は、その方式に従って作成された「婚姻に関する証書の謄本」又は「婚姻の成立を証する書面」を、婚姻の成立日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に提出しなければなりません。
また、日本の大使、公使又は領事がその国に駐在するか否かに関わらず、本籍地の市区町村長に提出、郵送することもできます。【戸籍法41条】
なお、外国に在る日本人は、外国人配偶者の本国法による方式で婚姻し、それに関する証書を作らせたときは、その本国が婚姻挙行地以外の国であっても、3か月以内にその所在する国に駐在する日本の大使等にその証書の謄本を提出しなければなりません。(平成元.10.2民二3900号通達)
【戸籍謄本の添付】について |
届出又は申請の受理に際し、戸籍の謄本等の書類の提出を求めることができます。【戸籍法27条の3】
市区町村長の調査権の範囲として、戸籍謄本等の提出を求めることができると法律に規定されています(令和元年法律第17号参照)。
【婚姻の取消しの要因】について |
婚姻の取消しとなる要因は、以下のとおりです。
1)婚姻障害事由が存在する場合
以下の婚姻要件(民法731条~736条)に違反した婚姻である場合は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。【民法744条】
a)婚姻適齢(男満18歳、女満16歳)に達していること【民法731条】
不適齢者が適齢に達した後は、取消しの請求はできない。ただし、婚姻適齢に達した後、3か月間はその婚姻の取消しを請求することができるが、婚姻適齢に達した後に追認をしたときは取消しを請求できない。【民法745条第1項】
b)重婚でないこと【民法732条】
c)妻の再婚禁止期間を過ぎていること【民法733条】
前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過した場合、取消しの請求はできない。【民法746条】
女が再婚後に出産した場合、取消しの請求はできない。【民法746条】
d)近親者間の婚姻でないこと【民法734条】
e)直系姻族間の婚姻でないこと【民法735条】
f)養親子等の間の婚姻でないこと【民法736条】
2)詐欺又は強迫による婚姻の場合
詐欺又は強迫の結果として婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。【民法747条第1項】
ただし、当事者が詐欺に気付き又は強迫を免れた後3か月を経過した場合、取消しの請求はできない。【民法747条第2項】
【婚姻証書に関する先例】について |
添付の婚姻証書等を受理して差し支えないとされた先例です。
あくまでも先例であり、受理するか否かは管轄法務局への問い合わせにより処理してください。
・コソボ共和国官憲発行の婚姻証明書(コソボ共和国人男と日本人女)(平成22.2.2民一第255号回答)
・ウズベキスタン共和国戸籍登録課課長発行の結婚登録証明書(日本人男とウズベキスタン共和国女)(平成19.3.5民一第514号回答)
・バハマ国の方式における婚姻証明書(韓国人男と日本人女)(平成9.11.10民二第1999号回答)
・グァテマラ共和国における婚姻について同国弁護士が発行した婚姻証明書(日本人男とエル・サルヴァドル人女)(平成2.8.24民二第3740号回答)
・プエルトリコ厚生省人口動態統計局保健課で発給した婚姻証明書(アメリカ人男と日本人女)(昭和61.3.12民二第1808号回答)
・太平洋諸島信託統治地域北マリアナ連邦ロタ島において婚姻した旨のロタ島裁判書書記が発給した婚姻登録証明書(日本人男女)(昭和60.8.12民二第785号回答)
・メキシコ国で婚姻した旨の教会発行の婚姻証明書(日本人男とメキシコ人女)(昭和59.12.18民二第6668号回答)
・パラグアイ共和国エンカルナシオン市戸籍担当者が発給した婚姻証明書(日本人男とパラグアイ共和国人女)(昭和58.2.23民二第1057号回答)
・マレイシア・サバ州イスラム評議会発給にかかる婚姻証明書(日本人男とマレイシア人女)(昭和56.5.18民二第3160号回答)
【婚姻要件具備証明書】について |
婚姻要件具備証明書は、「成立させようとする婚姻について本国法上何ら障害がない」旨を包括的に証明するものであればよく、当該国の個々の要件を満たすことを証明する必要はないとされています。
また、婚姻要件具備証明書は、「権限ある本国の官憲」が発行したものでなければならないとされています。(昭和24.5.30民事甲第1264号回答)
「権限ある本国の官憲」については、各国によって異なっており、官公庁又はこれに準ずる職にある者が発給する公文書又は証明書等のこととされます。
「権限ある本国の官憲」として認められた先例
・スウェーデン:牧師 (昭和43.8.15民事甲2730号回答)
・デンマーク:警察署長 (昭和44.11.25民事甲2606号回答)
・ミャンマー:公証人 (平成7.9.14民二3747号回答) など
「権限ある本国の官憲」として認められなかった先例
・出生登録証及び役場担当官の署名のある父母の婚姻同意書 (昭和43.9.30民事甲3096号回答)
・出生証明書及び父母の婚姻同意書 (昭和30.2.24民事甲394号回答)
・中国人:華僑総会発行の婚姻能力証明書 (昭和26.7.28民事甲1568号回答) など
【外国人の場合の記入】について |
外国人が法令の規定により捺印すべき場合は、署名をもって捺印に代えることができます。また、署名及び捺印を要する場合は署名のみで足りるとされます。【外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律1条】
「証人」欄に外国人が記入する際は、その者の本国の文字で署名(サイン)をし、「本籍」欄には国籍を記入し、押印は不要となります。
【成年】について |
成年とは、20歳以上又は婚姻により成年に達したとみなされる者(成年擬制者)です。【民法4条、民法753条】
外国人が成年であるかは、その者の本国法によります。【法の適用に関する通則法4条第1項】
成年擬制者が証人である場合は、「その他」欄に「証人○○は成年擬制者である」等、その旨を記入します。(昭和26.10.24大津局管内第3回滋賀県戸協決議)
【出頭者の本人確認方法】について |
以下の1)若しくは2)を提示してもらい、出頭者の本人確認をしてください。
1)運転免許証等の【戸籍法施行規則11条の2第1号】に掲げられた書類の1枚以上の提示
2)国民健康保険の被保険者証等及び国又は地方公共団体を除く法人が発行した身分証明書等の【戸籍法施行規則11条の2第2号】に掲げられた書類を複数組み合わせて提示
※前2つの方法で確認できないときは、届出書を受けた市区町村の求めに応じて説明(ヒアリング)する方法等、市区町村が現に届出に来ている者を特定するために適当と認める方法があります。【戸籍法施行規則11条の2第3号】
【本人確認の具体的な証明書の例】について
【本人確認の具体的な証明書の例】について |
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
1)1枚の提示で足りる証明書の例
・運転免許証
・個人番号カード
・旅券
・在留カード、特別永住者証明書
・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・電気工事士免状
・宅地建物取引主任者証
・教習資格認定証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・身体障害者手帳
・療育手帳 など
2)2枚以上の提示が必要な証明書の例
a):
・国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
b):a)が1枚しか提示できない場合に添付できるもの(※b)のみでは確認できません。)
・学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
・国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(※上記1)に掲げる書類を除く。)
3)上記2つの方法で確認できない場合のヒアリング例
・戸籍の筆頭者名、同籍者(親、兄弟、子)等の氏名・生年月日等を書類(届出書余白、裏面、別紙)に自筆で記入してもらうか、聞き取りで窓口担当者が記入し、戸籍を見て確認を行う。
・これまでの住所の履歴や同居者の氏名・生年月日等を書類(届出書余白、裏面、別紙)に自筆で記入してもらうか、聞き取りで窓口担当者が記入し、住民票若しくは戸籍の附票を見て確認を行う。
・その他、当該市区町村で適当と認める方法。
【届出事件の本人の確認ができなかった場合】について |
出頭者が使者(婚姻する夫婦又は申立人以外)の場合等、届出人の本人確認ができなかった場合は、受理後遅滞なく、確認できなかった届出人に対し、届出を受理した旨の通知を出さなければなりません。【戸籍法27条の2第1項・第2項、戸籍法施行規則53条の3】
【届出不受理の通知様式】について |
【外国人の場合の記入】について |
外国人が法令の規定により捺印すべき場合は、署名をもって捺印に代えることができます。また、署名及び捺印を要する場合は署名のみで足りるとされます。【外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律1条】
「届出人」欄に外国人が記入する際は、その者の本国の文字で署名(サイン)をし、押印は不要となります。
【外国人の場合の氏名の記入】について |
外国人の場合は、本人の署名を除き日本の文字で記入することとされています。(明治34.5.22民刑284号回答)
これにより、外国人の氏名は片仮名で、氏・名の順で記入します。この場合「よみかた」の記入は不要です。(明治35.12.22民刑1163号通牒)
中国など漢字を使用する場合は、正しい日本文字としての漢字のみ、記入してよいとされています。(昭和59.11.1民二5500号通達第4の3(1))
【父母の一方又は双方の同意が得られない場合】について |
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要とされていますが、父母の一方の同意だけで足りる場合もあります。【民法737条】
また、父母の双方が死亡あるいは行方不明等により意思表示ができない場合、父母の同意は不要とされています。(昭和23.5.8民事甲977号回答)
父母の一方の同意が得られない場合は、「その他」欄にその事由を記入させることが相当であるとされています。(大正6.7.13民853号回答)
また、父母双方の同意が得られない場合も同様と解されます。
(下記記入事例参照)
・「妻(夫)の父(母)は、所在不明のため同意を得られない」
・「妻(夫)に父母(養父母)は、双方死亡しているため同意を得られない」
等と記入
【養父母と実父母がある場合の同意】について |
婚姻する未成年者に養父母と実父母がある場合は、養父母の同意で足り、実父母の同意は要しません。
また、養父母の同意が得られない場合であっても、実父母の同意は要しません。(昭和24.11.11民事甲2641号回答)
【成年擬制】について |
婚姻により未成年者であっても、成年に達したもの(成年擬制)と規定して、民法上の行為能力を有することとなります。【民法753条】
成年擬制者は、その婚姻が解消しても再び未成年者として親権又は後見に復することはなく、成年者とみなされます。(昭和23.4.21民事甲54号回答)
【住民登録の住所と現住所が異なる場合】について |
届出当時に実際に居住している住所(=現住所)を記入します。(昭和36.9.15民事甲2272号通達)
この場合は、直ちに現住所への転入届又は転居届を行ってもらいましょう。【住民基本台帳法22条、同法23条】
【夫又は妻が外国国籍の場合の記入】について |
夫又は妻が外国国籍の場合は、その外国人の国籍を正式国名で、余白に記入してください。【戸籍法施行規則56条第1号】
【父母欄の書き方】について |
当該届出時点における父母の氏名を記入します。(明治32.11.9民刑1960号回答)
1)父母が婚姻中の場合であっても、母の氏を省略することなく記入します。
2)父母が離婚している場合は、父母ともに氏名を記入します。
3)父母が死亡している場合も記入します。
4)父母が離婚後、実母が再婚しその夫の養子となっている場合は、以下とします。
・「父母の氏名」欄は実父母の氏名を記入
・続き柄は実父母との続き柄を記入
・「その他」欄に養父の氏名を記入
【戸籍の処理】について |
婚姻の届出により、夫婦につき新戸籍を編製します。ただし、婚姻後に称する氏とした者(夫の氏を称する場合は夫、妻の氏を称する場合は妻)が既に筆頭者である場合は、新戸籍は編製せずその戸籍に配偶者が入ることとなります。【戸籍法16条第1項・第2項】
夫婦につき新戸籍を編製した場合は、婚姻後に称すると氏とした者が筆頭者となり、次にその配偶者が記載されます。【戸籍法14条】
【婚姻の取消しの要因】について |
婚姻の取消しとなる要因は、以下のとおりです。
1)婚姻障害事由が存在する場合
以下の婚姻要件(民法731条~736条)に違反した婚姻である場合は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。【民法744条】
a)婚姻適齢(男満18歳、女満16歳)に達していること【民法731条】
不適齢者が適齢に達した後は、取消しの請求はできない。ただし、婚姻適齢に達した後、3か月間はその婚姻の取消しを請求することができるが、婚姻適齢に達した後に追認をしたときは取消しを請求できない。【民法745条第1項】
b)重婚でないこと【民法732条】
c)妻の再婚禁止期間を過ぎていること【民法733条】
前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過した場合、取消しの請求はできない。【民法746条】
女が再婚後に出産した場合、取消しの請求はできない。【民法746条】
d)近親者間の婚姻でないこと【民法734条】
e)直系姻族間の婚姻でないこと【民法735条】
f)養親子等の間の婚姻でないこと【民法736条】
2)詐欺又は強迫による婚姻の場合
詐欺又は強迫の結果として婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。【民法747条第1項】
ただし、当事者が詐欺に気付く又は強迫を免れた後3か月を経過した場合、取消しの請求はできない。【民法747条第2項】
【同一人との再婚】について |
父母の離婚の際に親権者が定められた子について、子が成年に達しないうちに同父母が再婚した場合は、父母の共同親権となります。(昭和23.2.27民事甲210号回答二)
この場合は、当該届出の「その他」欄にその旨を記入してもらってください。(下記記入事例参照)
「父母の共同親権に服する者の氏名及び生年月日は次のとおりです。
長男 ○○○○ 平成XX年XX月XX日生」等と記入
また、市区町村の担当者は、職権により子の身分事項欄にその内容を記載してください。
【女の再婚禁止期間】について |
女が再婚するには、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日経過していなければなりません。【民法733条第1項】
これは、子の父性推定【民法772条】の重複を避けるためでもあります。
ただし、以下の場合等、禁止期間であっても再婚が認められる場合があります。
1)①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合②前婚解消又は取消しの後に出産した場合【民法733条第2項】
2)離婚した直前の夫と再婚する場合(大正元.11.25民事708号回答)
3)夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合(昭和41.7.20~21甲府地方法務局管内戸住協決議5)
4)夫の生死が3年以上不明の事由で離婚の判決が確定後、再婚する場合(昭和25.1.6民事甲2号回答(2)(ロ))
5)女が
※女が
6)子を懐妊できないと考えられる年齢の女の再婚の場合
a)50歳以上の女でも再婚禁止期間を経過しない限り、受理できない。(昭和41.6.30富山県戸住協決議4)
b)67歳になる女からの婚姻届は、再婚禁止期間であっても受理して差し支えない。(昭和39.5.27民事甲1951号回答)
【戸籍に記載がない者(無籍者)を事件本人の一方とし、戸籍に記載されている事件本人の他方の氏を夫婦が称する氏とする婚姻の届出の取扱い】について |
(平成26.7.31付け法務省民一第819号法務局長、地方法務局あて民事局民事第一課長通知)
母が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合は、原則として、【民法772条】の規定により、元夫が父と推定され、戸籍上も元夫の子と取り扱われるところ、子の出生届の届出義務者である母が他にこの血縁上の父が存在すること等を理由として出生の届出をしないために、当該子が戸籍に記載されないことがあります。
このように日本国籍を有するものの、戸籍に記載がない者(以下「無籍者」という。)を事件本人の一方とする婚姻の届出(以下「無籍者の婚姻の届出」という。)がされた場合であっても、事件本人の他方が戸籍に記載されている者であり、その他方の氏を夫婦が称する氏とする婚姻の届出であれば、婚姻要件を満たすことが認められるときは、婚姻の届出を受理するという取扱いがこれまでも認められてきました。しかし、この取扱いは、必ずしも十分に周知されていなかったものと思われます。
ついては、今般、上記婚姻の届出に関する事務の取扱いを下記のとおり整理するとともに、その周知を図ることとしましたので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。
記
1)婚姻届書の記載方法
無籍者の婚姻の届出に関する届出の記載方法は以下のとおり。
なお、無籍者とその母の元夫との間において嫡出認否及び親子関係不存在の確定した審判又は判決が下されておらず、かつ、無籍者とその血縁上の父との間において認知の確定した審判又は判決がされてない場合であることを前提とします。
a)無籍者の夫(妻)になる者の「氏名」欄
氏:無籍者の母とその元夫の婚姻中の氏
名:無籍者が日常生活において使用している名
b)無籍者の夫(妻)になる者の「本籍」欄
空欄
c)無籍者の夫(妻)になる者の「父母の氏名」欄
母の氏名及びその元夫の氏名
d)無籍者の夫(妻)になる者の「父母との続き柄」欄
無籍者については、同人の母とその元夫の嫡出子としての「父母との続き柄」
e)「婚姻後の夫婦の氏」欄
事件本人のうち、戸籍に記載されている者(夫又は妻)の氏に印をつける。
f)届出人が上記a)からd)までの方法による婚姻届出の作成を望まず、無籍者の父を血縁上の父とする等の取扱いを希望する場合
裁判(無籍者と元夫との嫡出認否、親子関係不存在、強制認知)により、無籍者の出生事項についてその旨を記載された後でなければ、そのような取扱いはできない旨を懇切丁寧に説明をする。
g)上記f)の説明の結果、届出人が裁判手続きを行う旨の意向を示したときは、届出書を返戻する。
裁判の手続きは行わないが、a)からd)までの方法によらずに届出書を作成して、婚姻の届出を希望する場合は、上記方法により届出書を作成するよう補正を求める。(記載を強いることがないよう留意すること。)
届出人が補正に応じない場合であっても、無籍者の母の戸籍簿の記載等によって補正すべき内容を認定できる場合は、届出書の付せん又は余白に、認定した上記a)ないしd)に係る事項を以下の例により明らかにした上で、婚姻の届出を受理するに当たっては、届出人に対し、市区町村長が認定した内容や戸籍の記載等を示し、その理解を求めるものとする。
(認定事項の記載例)
ア)上記a)については、「夫(妻)になる人の氏名欄に『○○』とあるのは、『○○』が正しいものと認める」等と記入
イ)上記b)については、「夫(妻)になる人の本籍欄に『○○』とあるのは、空欄が正しいものと認める」等と記入
ウ)上記c)については、「夫(妻)になる人の父の氏名欄に『○○』とあるのは、『○○』が正しいものと認める」等と記入
エ)上記d)については、「夫(妻)になる人の父母の続き柄欄に『長男(長女)』とあるのは、『二男(二女)』が正しいものと認める」等と記入
2)添付書類
婚姻届書に添付すべき書類は、以下のとおり。
a)無籍者の母に係る戸籍又は除かれた戸籍謄本若しくは記載事項証明書
b)無籍者とその母との母子関係を証明する書面(出生証明書、母子健康手帳等)のコピーをとって婚姻届書に添付をし、原本は届出人に返却する。
※a)、b)の書面が添付されないときであっても、婚姻届書を受領する。なお、a)の書類が添付されていない場合は、管轄する市区町村に当該戸籍又は除籍の謄本若しくは記載事項証明書を請求する等して入手する。
3)法務局等への受理照会及び連絡
受付市区町村の長は、無籍者の婚姻の届出について、当該市区町村を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に受理照会をする。
※無籍者を事件本人とする、その他の戸籍届出があったときも、管轄法務局長等に対し受理照会をする。また、無籍者の存在を戸籍の届出の相談やその他の業務の過程で把握したときは、管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を連絡する。
4)夫婦間の子の出生の届出
無籍者が婚姻した後、当該夫婦の婚姻中に出生した子については、出生の届出を受理する。当該届出に係る出生子は、婚姻中の父母のうち無籍者でない者の戸籍に入籍する。
【前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出の取扱い】について |
平成28.6.7民一584号通達
「女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当するとした医師の証明書を提出した場合には、婚姻の届出を受理することとする。【民法733条第2項】
1)「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出について
a)届出等の審査
①前婚の解消又は取消しの日より後に懐胎している。
②前婚の解消又は取消しの日以後の一定の時期において懐胎していない。
③前婚の解消又は取消しの日以後に出産した(ここにいう出産には、出産(早産を含む)、死産(流産)、子宮外妊娠の手術が含まれる。)
上の①~③いずれかに当たると診断されている場合には、特段の事情がない限り、民法733条第2項に規定する「女が前婚の解消又は取消しのときに懐胎していなかった場合」又は「女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当するとした医師の証明書を提出した場合に該当するもの判断して差し支えない。
b)戸籍の記載
(ア)夫婦の新戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】○○××
【従前戸籍】○○県○○市○○番地 ○○○○
【特記事項】民法第733条第2項
(イ)妻の婚姻前の戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】○○××
【送付を受けた日】平成×年×月×日
【受理者】○○県○○市長
【新本籍】○○県○○市○○番地
【称する氏】夫の氏
【特記事項】民法第733条第2項
c)子の嫡出性
本取扱いによって婚姻届が受理された夫婦から婚姻後に出生した子については、前婚の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた場合であっても、前婚の夫の嫡出推定は及ばないと解されることから、後婚の嫡出子又は嫡出でない子としてこれを戸籍に記載する。
【民法第733条第2項に該当する証明書を添付した日本人男と外国人女の創設的婚姻の届出について、夫の戸籍の身分事項欄に特記事項として「民法第733条第2項」が記載されるとした事例】について |
平成28.9.29民一924号回答
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付した日本人男と外国人女の創設的婚姻の届出については、夫となる日本人男の戸籍の身分事項欄に、特記事項として「民法第733条第2項」の記載を要する。【民法733条第2項】
a)戸籍の記載
(ア)夫の新戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】■■■■、△△△△
【配偶者の国籍】○○
【配偶者の生年月日】西暦○年○月○日
【従前戸籍】○○県○○市○○番地 ○○○○
【特記事項】民法第733条第2項
(イ)夫の婚姻前の戸籍
身分事項
婚姻【婚姻日】平成XX年XX月XX日
【配偶者氏名】■■■■、△△△△
【配偶者の国籍】○○
【配偶者の生年月日】西暦○年○月○日
【新本籍】○○県○○市○○番地
【特記事項】民法第733条第2項
b)子の嫡出性
本取扱いによって婚姻届が受理された夫婦から婚姻後に出生した子については、前婚の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた場合であっても、前婚の夫の嫡出推定は及ばないと解されることから、後婚の嫡出子又は嫡出でない子としてこれを戸籍に記載する。
第584号通達における戸籍の記載例は、日本人夫婦の場合を想定したものであるが、日本人男と外国人女の婚姻においては、妻は戸籍を持っておらず、「民法第733条第2項」の記載をすることができないことから、もう一方の当事者である夫の戸籍の身分事項欄に特記事項を記載することが相当であると考えられる。
氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
○2 子の間では、出生の前後による。
○3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
○2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
○3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項 に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項 に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
○2 市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
○3 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
○4 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
○5 市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
一 届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
二 その他戸籍の記載のために必要があるとき。
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
○2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
○3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。
届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
○2 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。
外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
○2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
○2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
○2 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
戸籍法第十条の三第一項 の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 戸籍法第十条第一項 、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券、同法第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法
二 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)
イ 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
ロ 学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
三 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法
四 戸籍法第十条の二第三項 から第五項 までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
五 戸籍法第十条第三項 (同法第十条の二第六項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法
イ 戸籍法第十条第一項 又は第十条の二第一項 の請求をする場合には、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 法人の代表者又は支配人が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、法人の代表者若しくは支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の本店若しくは支店(現に請求の任に当たつている者が支配人であるときは、支店に限る。)の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
(2) 法人の従業員が現に請求の任に当たつているときは、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写し及びその所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類を送付し、当該所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ロ 戸籍法第十条の二第二項 の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
ハ 戸籍法第十条の二第三項 から第五項 までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第一号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。
第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項 の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。
戸籍法第二十七条の二第二項 の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。
戸籍法第七十四条第二号 の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
○2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
年齢二十歳をもって、成年とする。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
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