出生子を戸籍に記載するための届出です。 届出期間は出生してから14日以内です。(国外で出生した場合は、出生してから3か月以内です。国籍留保の届出期間も同様です。)
婚姻したことを戸籍に記載するための届出です。 届出が受理された日から婚姻関係が成立します。
死亡したことを戸籍に記載するための届出です。 提出時期は死亡の事実を知った日から7日以内です。(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)
住所又は居住を去った者の生死が7年間不明であり、また、戦地に挑んだ者、沈没した船舶に乗っていた者、その他死亡の原因となるような危難に遭遇した者は、危難が去った後1年間その生死が不明である場合に、家庭裁判所の失踪宣言をもって死亡とみなす際の届出です。
婚姻によって氏を改めた方が、配偶者と死別したあと、婚姻前の氏に戻るための届出です。
生存配偶者が姻族関係を終了させるための届出です。